○栗東市ごみ減量・リサイクル推進指導員設置規程

平成21年12月21日

訓令第21号

(設置)

第1条 地球規模での環境保全と資源保護を目指した循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の主旨に則り、低炭素社会の実現に向けて、市内においてごみ減量及びリサイクルを推進するため、栗東市ごみ減量・リサイクル推進指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、本市の職員から市長が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、住民のごみ減量及びリサイクル活動が円滑に推進できるように、次に掲げる指導を行う。

(1) 担当自治会の生活環境保全推進員を指導すること。

(2) 担当自治会住民説明会において指導すること。

(3) 担当自治会ごみ集積場において現地指導すること。

(4) その他ごみ減量及びリサイクル活動を指導すること。

(定数)

第4条 指導員は、1自治会につき2人を設置する。ただし、自治会の規模等に応じて、市長が必要と認める場合は、増員することができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、第2条の規定による任命の日から起算して1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補充指導員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 指導員に関する庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月21日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市ごみ減量・リサイクル推進指導員設置規程

平成21年12月21日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年12月21日 訓令第21号
平成23年4月1日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第5号