○栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成21年10月30日

告示第270号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知。以下「実施要綱」という。)により国が実施する新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「接種費用」という。)を低所得者で特に生計が困難であるものに助成することにより、これらの者の経済的負担を軽減し、かつ、予防接種を受けやすい環境を整備し、もって新型インフルエンザの感染者の低減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栗東市に居住する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に属するものとする。

(助成金の額)

第3条 接種費用の助成額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の接種の場合 3,600円

(2) 2回目の接種の場合

 1回目の接種と同じ医療機関で接種したとき 2,550円

 1回目の接種と異なる医療機関で接種したとき 3,600円

(3) 問診の結果、接種を行えなかった場合 1,790円

(助成対象者の確認)

第4条 対象者は、接種費用の助成を受けようとするときは、予防接種を受ける前に栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、助成対象者であることの確認を受けなければならない。

2 市町村民税非課税の世帯に属する者が前項の申請書を提出する場合は、当該申請書に市町村民税非課税世帯であることを証する書面を添付しなければならない。この場合において、当該者が、市町村民税非課税世帯であることを市職員が確認するために税務関係資料を閲覧することを承諾することにより、当該書面の添付に代えることができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、記載事項に相違がないと認めたときは、栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(権限の委任)

第5条 前条の規定により助成対象者として確認を受けた者は、実施要綱に基づきワクチンの接種について国と委託契約を締結した医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成に関する委任状(別記様式第3号)前条第3項の確認書を添えて指定医療機関の長に提出し、当該指定医療機関の長に助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとする。

(助成の申請及び決定)

第6条 補助金の交付申請をしようとする指定医療機関の長は、栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認書

(2) 栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成に関する委任状

2 市長は、前項の規定により申請及び請求があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第5号)を当該申請及び請求をした者に交付し、あわせて助成金を支払う。

3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し、助成金の支払いがあったものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第222号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた予防接種に要した費用に対する助成について適用し、この告示の施行の日前に受けた予防接種に要した費用に対する助成については、なお従前の例による。

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栗東市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成21年10月30日 告示第270号

(平成22年10月1日施行)