○栗東市生涯学習人材バンク事業実施要綱

平成18年12月27日

教委告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、豊富な知識、優れた技能等を有する人材を指導者として生涯学習人材バンクに登録し、生涯学習のために指導を受けることを希望するものにその情報を提供することにより、市民の多様な生涯学習を支援し、もって生涯学習のまちづくりに資することを目的とする。

(名称)

第2条 この要綱により設置する生涯学習人材バンクの名称は、くりちゃん人材バンク(以下「バンク」という。)とする。

(登録対象者)

第3条 バンクの登録の対象となる者は、生涯学習について理解があり、人のために役立ちたいと考えて労力の提供ができる者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 生涯学習に関する知識、技能等を有し、市民に指導できること。

(2) 自らの知識、技能等を生かして指導者となることへの熱意があること。

(3) 指導者としての立場を利用して政治活動、宗教活動又は営利活動を行わないこと。

(4) 18歳以上であること。

(5) 指導料が、市の主催する講座等における報償費の基準内であること。

(登録)

第4条 バンクへの登録を希望する者は、栗東市生涯学習人材バンク(くりちゃん人材バンク)登録カード(別記様式。以下「登録カード」という。)により教育委員会へ申請し、登録を受けるものとする。

(登録期間)

第5条 バンクの登録期間は、登録した日(以下「登録日」という。)から登録日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。

(登録指導者の公表)

第6条 登録カードに記載された、バンクに登録された者(以下「登録指導者」という。)に関する情報(以下「登録情報」という。)は、住所、生年月日及び連絡先を除き、市のホームページその他の広報媒体により公表するものとする。

2 登録情報のうち、住所、生年月日及び連絡先は、指導を希望するものからの照会に応じて登録者の希望に沿って、回答することにより提供するものとする。

(登録情報の変更)

第7条 登録指導者は、登録情報に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する届出があったときは、当該登録情報を変更するものとする。

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録指導者から取消しを希望する申出があったとき。

(2) 登録指導者が指導者としての立場を利用して政治、宗教又は営利を目的とした活動を行ったとき。

(3) 登録指導者が社会的信用を失墜させるような行為をしたとき。

(4) その他教育委員会が登録指導者として不適当と認めたとき。

(バンクの利用)

第9条 バンクは、生涯学習活動を行うときに利用できるものとし、政治、宗教又は営利を目的とした活動を行うときに利用してはならないものとする。

(利用の方法)

第10条 指導を希望するものは、指導を受けて生涯学習活動を行うための具体的事項について、直接、登録指導者と協議するものとする。

(その他)

第11条 バンクに関する事務は、生涯学習の推進を主管する所属において処理するものとする。

この告示は、平成18年12月27日から施行する。

(平成21年11月30日教委告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の栗東市生涯学習人材バンク事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定により、生涯学習人材バンクに登録されている者の登録期間は、旧要綱第5条の規定にかかわらず、旧要綱第5条の規定による登録期間の終了日以後最初に到来する3月31日までとする。

(令和4年6月30日教委告示第12号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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栗東市生涯学習人材バンク事業実施要綱

平成18年12月27日 教育委員会告示第15号

(令和4年7月1日施行)