○栗東市水道技術管理者規程

平成22年2月10日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第7条に規定する資格を有する者のうちから管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に掲げる措置をとる場合は、あらかじめ管理者に報告しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日企管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月15日企管規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

栗東市水道技術管理者規程

平成22年2月10日 企業管理規程第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成22年2月10日 企業管理規程第3号
令和元年8月30日 企業管理規程第3号
令和4年6月15日 企業管理規程第3号