○栗東市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成22年3月18日
告示第52号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 日常生活用具給付事業(第3条―第8条)
第3章 点字図書給付事業(第9条―第14条)
第4章 排痰補助装置レンタル料助成事業(第15条―第21条)
第5章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害児又は障害者に対し、日常生活用具(日常生活用具の設置に必要な小規模の住宅改修を含む。以下「用具」という。)を給付し、及び用具の賃貸借に要する費用を助成すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表種目の欄に掲げるものとする。
2 給付等の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害児又は障害者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定に該当する者は、除く。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳をいう。)又は療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳をいう。)を所有していること。
(2) 別表種目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該障害及び程度の欄に定める障害の程度であること。
第2章 日常生活用具給付事業
(給付の決定)
第4条 福祉事務所長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、当該障害児又は障害者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地調査し、用具の給付の可否を決定する。
2 福祉事務所長は、用具の給付の可否を決定する場合は、栗東市障害者等日常生活用具給付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
2 福祉事務所長は、業者の選定に当たり、低廉な価格で、良質かつ適切な用具が提供されるよう当該業者の経営規模、地理的条件及び給付後の保証制度等を十分勘案しなければならない。
2 用具の給付を受けた者が負担する額は、購入費用に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。以下この章において「自己負担額」という。)とする。ただし、1箇月当たりの自己負担額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定により算出した額とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成21年栗東市規則第23号)第27条第2項に該当する場合 自己負担額の全額
(2) ストマ用装具又はストマ用装具に代わる紙おむつの給付を受けている場合 自己負担額の2分の1
4 福祉事務所長は、用具を納入した業者からの請求により、購入費用から自己負担額を減じて得た額を当該業者に支払う。この場合において、用具を納入した業者は、用具の給付を受けた者から提出された栗東市障害者等日常生活用具給付券を添えて請求するものとする。
(用具の管理及び返還)
第7条 用具の給付を受けた者は、給付の目的に反して、給付を受けた用具を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定に反すると認める場合は、用具の給付を受けた者から当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、用具給付台帳を整備するものとする。
第3章 点字図書給付事業
(1) 点字図書 月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字の図書をいう。
(2) 出版施設 厚生労働省が指定する点字図書を給付することができる出版施設をいう。
(給付の限度)
第10条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年度を通じて6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
3 申請を適当と認めない場合については、第4条第2項の規定を準用する。
(給付の方法)
第12条 点字図書発行証明書の交付を受けた者は、点字図書発行証明書に自己負担金を添えて、出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
2 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を出版施設に支払う。
(返還)
第14条 福祉事務所長は、点字図書の給付を受けた者が虚偽その他不正な手段により給付を受けたときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 排痰補助装置レンタル料助成事業
(1) 神経筋疾患 慢性の神経系の難病(筋萎縮性側策硬化症(ALS)等及び筋力低下をきたす筋疾患(筋ジストロフィー等をいう。)の総称をいう。
(2) 排痰補助装置 肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる器械的咳介助装置をいう。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 排痰補助装置の性能がわかるもの(カタログ、パンフレット等)
(3) 1箇月当たりの装置レンタル料の見積書
(4) 排痰補助装置の使用に係る医学意見書(別記様式第8号)
(助成の決定)
第17条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があった場合は、当該内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 福祉事務所長は、助成の可否を決定する場合は、栗東市障害者等日常生活用具(排痰補助装置)レンタル料助成(却下)決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知する。
4 申請者は、助成決定後、医師による排痰補助装置の使用に係る指示書兼同意書(別記様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用の負担及び支払)
第18条 前条の規定により排痰補助装置の助成決定を受けた者は、業者に栗東市障害者等日常生活用具(排痰補助装置)受給券を添えて、装置レンタル料の一部を支払わなければならない。
2 排痰補助装置の助成決定を受けた者が負担する額は、1箇月当たりの装置レンタル料に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。以下この章において「自己負担額」という。)とする。ただし、1箇月当たりの装置レンタル料は、21,000円を上限とする。
3 1箇月当たりの自己負担額の上限については、第6条第2項ただし書の規定を準用する。
4 自己負担金の免除については、第6条第3項第1号の規定を準用する。
5 業者は、排痰補助装置の助成決定を受けた者に排痰補助装置を納品したときは、その適正な使用及び管理等について指導するものとする。
6 福祉事務所長は、排痰補助装置を賃貸した業者からの請求により、1箇月当たりの装置レンタル料から自己負担額を減じて得た額を当該業者に支払う。この場合において、当該業者は、栗東市障害者等日常生活用具(排痰補助装置)受給券を添えて、福祉事務所長に請求しなければならない。
(用具の管理及び返還)
第19条 排痰補助装置の助成決定を受けた者は、排痰補助装置を助成等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、排痰補助装置の助成決定を受けた者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたときは、助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(助成の取消し)
第20条 福祉事務所長は、排痰補助装置の助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条第2項に規定する対象者でなくなった場合
(2) 虚偽その他不正な申請により助成決定を受けた場合
(3) 排痰補助装置の助成を必要としなくなった場合
(4) 自己負担金を滞納した場合
(5) その他福祉事務所長が助成決定を不適当と認めた場合
(助成台帳の整備)
第21条 福祉事務所長は、助成決定の状況を明確にするため、用具助成台帳を整備するものとする。
第5章 補則
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具の給付等に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(栗東市障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱及び栗東市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 栗東市障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成13年栗東町告示第26号)
(2) 栗東市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成13年栗東町告示第29号)
(経過措置)
3 この告示の施行前に、現に廃止前の栗東市障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱又は栗東市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年8月10日告示第164号)
この告示は、平成22年8月10日から施行し、平成22年度分の給付から適用する。
附則(平成22年12月28日告示第243号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年12月28日から施行する。
(栗東市点字図書給付事業実施要綱の廃止)
2 栗東市点字図書給付事業実施要綱(平成18年栗東市告示第82号)は、廃止する。
(栗東市点字図書給付事業実施要綱の廃止による経過措置)
3 この告示の施行の日前に、現に廃止前の栗東市点字図書給付事業実施要綱の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。
(栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱の一部改正)
4 栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱(昭和60年栗東町告示第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月25日告示第54号)
この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第179号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第204号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第36号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 備考 | 基準額(円) | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上の者) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
特殊マット | 療育手帳の障害の程度が重度若しくは最重度又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上の者) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。) | |||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に介護を要する者(原則として3歳以上の者) | 障害者又は障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者) | 介護者が障害者又は障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者) | 介護者が重度身体障害者又は重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものは、除く。) | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上の者) | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者又は障害児で、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは、除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者) | 障害者又は障害児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは、除く。 | 4,450円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有している者又は療育手帳の障害の程度が重度又は最重度で、てんかんの発作等により煩雑に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 37,852円 | 3年 | |
歩行補助杖(一本杖のみ) | 下肢又は体幹機能に障害を有している者 | 一本杖で十分な強度を有するもの | 3,000円 | 3年 | |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上のもの) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者又は障害児の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは、除く。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 足踏ペタルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは、除く。 | 151,200円 | 8年 | |
療育手帳の障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 | 知的障害者又は知的障害児を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うもの | ||||
火災警報器 | 療育手帳の障害の程度が重度若しくは最重度又は身体障害2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、単身世帯又はこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 療育手帳の障害の程度が重度又は最重度で、18歳以上のもの | 知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
視覚障害2級以上で、18歳以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害1級又は3級(原則として3歳以上の者)で、自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者又は身体障害児で、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) | 障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者又は身体障害児で、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) | 障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者で当該者の世帯が盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上で、18歳以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
排痰補助装置 | 神経筋疾患又は重度の脳性麻痺等により、自力での排痰が困難で、常時又は随時排痰を行う必要があると認められる者 | 肺に貯留した分泌物を効果的に排出できるよう咳介助を行えるもの | レンタル 21,000円/月 | ― | |
視覚障害者用音声血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上で、日常的に血圧のコントロールが必要と認められる者(ただし、1世帯につき1台限りとする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者若しくは音声言語機能障害児又は肢体不自由者若しくは肢体不自由児で、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上の者) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
重度障害者バリアフリー化支援機器 | 視覚障害2級以上 上肢障害2級以上 (原則として学齢児以上の者) | 情報機器を使用する際に必要な周辺機器及びソフトウェア | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 標準型(両面書) 10,400円 | 7年 | |
携帯用(片面書) 7,200円 | 5年 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者又は視覚障害児で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 触読式又は音声式 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚又は発声・発語に著しい障害を有する障害者又は障害児で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害者又は聴覚障害児 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者又は聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声言語機能障害者又は音声言語機能障害児で、本装置の使用により発声・発語が可能となるもの | 笛式及び電動式のもので、おおむね次のような性能を有するものであること。 A 笛式にあっては、呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 5,000円 | 4年 | |
B 電動式にあっては、顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | 5年 | |||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者又は視覚障害児 | 点字により作成された図書 | 6タイトル 又は 24巻 | 各年度 | |
地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 29,000円 | 6年 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 直腸・ぼうこう機能障害を有する障害者又は障害児で、人工肛門又は人工膀胱を造設しているもの | 人工肛門又は人工膀胱を造設している者が容易に使用できるもので、おおむね次のような性能を有するもの(皮膚保護材等を含む。) 消化器系ストマ装具 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。 尿路系ストマ装具 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。 ともに、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | 消化器系 8,858円/月 尿路系 11,639円/月 | ― |
ストマ用装具に代わる紙おむつ | 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿や排便の意思表示が困難なもの(原則として3歳以上の者) | 12,000円/月 | ― | ||
収尿器 | 下肢又は体幹機能障害者で、脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のあるもの | 男性用(採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。) ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 女性用 A 普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの) B 簡易型(ポリエチレン製の採尿袋動尿ゴム管付) | 男性用 7,931円 女性用 8,755円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上(ただし、特殊便器への取替えの場合は、上肢障害2級以上)で、学齢児以上 | 居宅生活動作補助用具については、当該用具の購入費及びそれに伴う小規模な住宅改修費をいう。 | 200,000円 | 一度限り |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。