○栗東市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月24日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、経済的な理由によりその利用が困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等に対し、必要な経費を助成することにより、成年後見制度の利用を支援し、その財産、権利及び利益の擁護を図ることを目的とする。

(助成の種類)

第2条 市長は、次の各号に掲げる費用等に対し助成金(第4条に規定する申立助成金及び報酬助成金をいう。以下同じ。)を支給する。

(1) 後見等開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条の規定による後見開始の審判、同法第11条の規定による保佐開始の審判又は同法第15条第1項の規定による補助開始の審判をいう。以下同じ。)の申立てにかかる費用(以下「審判申立費用」という。)

(2) 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人及び同法第16条に規定する補助人である者(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬

(助成対象者)

第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給している者

(2) 活用できる資産、預貯金等がなく、成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。

(1) 民法第725条に規定する親族が成年後見人等に選任された者

(2) 本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象被保険者をいう。次号において同じ。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定により、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者。ただし、本市の住所地特例対象被保険者を除く。

(助成金の額等)

第4条 第2条第1号に掲げる審判申立費用に対する助成金(以下「申立助成金」という。)の額は、後見等開始の審判の申立てに必要な収入印紙代、郵便切手代(申立書に添付するものに限る。)、鑑定費用、診断書文書料等の全額とし、その助成金の支給は、対象者1人につき1回限りとする。

2 第2条第2号に掲げる報酬に対する助成金(以下「報酬助成金」という。)の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内で、次に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 対象者の生活場所が在宅の場合 月額2万8,000円

(2) 対象者の生活場所が施設の場合 月額1万8,000円

(申立助成金の支給申請)

第5条 申立助成金の支給を申請しようとする者は、後見等開始の審判の確定の日までに、申立助成金申請書(別記様式第1号)に添付書類を添えて市長に申請しなければならない。

(申立助成金の支給決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、助成の可否を決定し、申立助成金支給・不支給決定通知書(別記様式第2号)により同条の規定により申請した者に通知する。

(申立助成金の請求及び支払)

第7条 前条の規定により支給決定を受けた者は、申立助成金・報酬助成金請求書(別記様式第3号)により市長に請求する。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、申立助成金を概算払する。

(審判の報告等)

第8条 第6条の規定により支給決定を受けた者は、家庭裁判所から成年後見等の審判があったときは、速やかに成年後見等審判報告書・精算報告書(別記様式第4号)に添付書類を添えて市長に実績報告及び精算報告をしなければならない。

(報酬助成金の支給申請)

第9条 報酬助成金の支給を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の代理人としての成年後見人等とする。

2 申請者は、報酬助成金の支給を申請しようとするときは、報酬付与の審判のあった日の翌日から起算して60日以内に報酬助成金支給申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 後見事務報告書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し及び預貯金の残額等収入のわかる書類

(3) 財産目録等の写しその他資産状況のわかる書類

(4) 報酬付与の審判書謄本の写し

(5) 対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は法定後見等の審判書謄本及び確定証明書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(報酬助成金の支給決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、家庭裁判所の審判の結果、負担能力その他対象者の状況等を総合的に考察し、及び審査し、報酬助成金の支給の可否及び報酬助成金の支給額等を決定し、前条の規定により申請した者に報酬助成金支給・不支給決定通知書(別記様式第6号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により報酬助成金の支給の可否及び報酬助成金の支給額等を決定した場合は、成年後見制度に係る成年後見人等の報酬報酬助成金支給・不支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(報酬助成金の請求)

第11条 前条の規定により助成の支給の決定を受けた者は、申立助成金・報酬助成金請求書により市長に報酬助成金を請求する。

(支給決定の取消し及び助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給決定の一部又は全部を取り消し、助成金の返還を請求することができる。

(1) 助成対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 報酬助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用したとき。

(3) その他不正又は不適当な行為により助成金の支給を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第1019号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平成22年3月24日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)