○栗東市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第78号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

栗東市地域子育て支援センター設置規程(平成18年栗東市告示第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づく地域子育て支援拠点事業として、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、保護者の子育てに対する不安感等を緩和し、もって乳児又は幼児の健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、栗東市とする。

(実施施設)

第3条 事業は、次の場所(以下「地域子育て支援センター」という。)において実施する。

名称

位置

栗東市地域子育て包括支援センター

栗東市綣二丁目4番5号

(栗東市立大宝東児童館内)

栗東市地域子育て支援センター金勝

栗東市御園983番地

(栗東市立金勝児童館内)

栗東市地域子育て支援センター治田東

栗東市安養寺190番地

(栗東市立治田東児童館内)

(実施日時)

第4条 事業は、次に掲げる日を除く、午前9時から午後5時まで実施する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、別に定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(職員)

第5条 地域子育て支援センターに、事業実施に係る子育て・親育ち支援事業の企画、立案、調整及び実施を担当する次の職員を配置する。

(1) 地域子育て支援センター長

(2) 地域子育て指導員

2 職員は、勤務中常に身分を証明する証票を携行しなければならない。

3 職員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期し、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業内容)

第6条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て家庭に対する相談指導に関すること。

(2) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て・親育ち支援に係る調査、研究及び啓発に関すること並びに子育て支援施設、機関、団体等のネットワーク化に関すること。

(4) 子育てサークル及び子育てボランティア活動等を行う者の育成及び支援に関すること。

(5) 地域における子育て家庭の交流促進を図ること。

(6) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、子育て・親育ち支援の推進を図るため、市長が必要と認めること。

(関係機関との連携)

第7条 地域子育て支援センターは、事業の実施において、次に掲げる施設又は機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(1) 児童館

(2) 認可保育園、幼稚園、幼児園及び認定こども園

(3) 栗東市社会福祉協議会

(4) 栗東市シルバー人材センター

(5) 病後児保育事業者

(6) 行政関係機関

(7) 学童保育所

(8) その他市長が必要と認める施設又は機関

(令6告示1063・一部改正)

(報告)

第8条 地域子育て支援センターは、事業の計画及び実施について、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第1063号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

栗東市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第78号
平成28年3月14日 告示第28号
令和6年4月1日 告示第1063号