○生活保護法に基づく医療機関等及び介護機関の指定に関する規則

平成22年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により栗東市長が処理することとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされる法に定める医療機関等及び介護機関の指定について必要な事項を定めるものとする。

(医療機関等及び介護機関の指定申請書等)

第2条 施行規則第10条第1項から第4項までの規定による指定の申請書は、生活保護法指定及び中国残留邦人等支援法指定指定・指定更新申請書(別記様式第1号)とする。

2 施行規則第10条第1項第4号、第2項第6号、第3項第2号及び第4項第2号の規定による指定申請の誓約書は、生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書(別記様式第2号)とする。

3 施行規則第10条の2第1項の規定による指定の申請書は、生活保護法指定介護機関指定申請書(別記様式第3号)とする。

4 施行規則第10条の2第1項第4号の規定による指定申請の誓約書は、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書(別記様式第4号)とする。

5 施行規則第10条の8第1項の規定による指定の申請書は、生活保護法指定及び中国残留邦人等支援法指定助産機関・施術機関指定申請書(別記様式第5号)とする。

6 施行規則第10条の8第1項第2号の規定による指定申請の誓約書は、生活保護法第55条第2項において準用する同法第49条の2第2項各号(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)に該当しない旨の誓約書(別記様式第6号)とする。

(変更等の届出)

第3条 施行規則第14条第2項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者(以下「指定医療機関等」という。)からの届出は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行規則第14条第2項第1号の届書 生活保護法指定医療機関等名称等変更届書(別記様式第7号)

(2) 施行規則第14条第2項第2号の届書 生活保護法指定医療機関等休止等届書(別記様式第8号)又は生活保護法指定医療機関等再開届書(別記様式第9号)

(3) 施行規則第14条第3項の届書 生活保護法指定医療機関等処分届書(別記様式第10号)

(指定の辞退等)

第4条 施行規則第10条の7第1項の規定による別段の申出は、申出書(別記様式第11号)によるものとする。

2 施行規則第15条の届書は、生活保護法指定医療機関等指定辞退届書(別記様式第12号)とする。

(医療機関等の指定に伴う告示及び通知)

第5条 市長は、医療機関等の指定を行った時は、施行規則第12条の規定により告示するとともに、指定を受けた医療機関等に別記様式第13号又は別記様式第14号により通知を行う。

(介護機関の指定に伴う告示及び通知)

第6条 市長は、介護機関の指定を行った時は、施行規則第12条の規定により告示するとともに、指定を受けた介護機関に別記様式第15号により通知を行う。

(変更等の告示)

第7条 市長は、施行規則第14条第2項に規定する変更等の届出及び施行規則第15条による指定の辞退を受けた時は、施行規則第14条の2又は第16条に規定する告示を行う。

(県への報告)

第8条 市長は、医療機関等及び介護機関の指定を行い、又は変更等の告示を行った時は、直ちに文書により県に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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生活保護法に基づく医療機関等及び介護機関の指定に関する規則

平成22年4月1日 規則第23号

(令和2年11月18日施行)