○栗東市国民健康保険節目歯科検診受診料の負担に関する規則

平成22年5月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市国民健康保険条例(昭和34年栗東町条例第67号)第8条の規定に基づき市が実施する歯科検診(以下「節目歯科検診」という。)に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を当該節目歯科検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)が負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受診対象者)

第2条 節目歯科検診の受診対象者は、栗東市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)のうち受診する日が属する年度(以下「当該年度」という。)中において40歳、50歳、60歳又は70歳となるものとする。

(節目歯科検診の実施方法)

第3条 節目歯科検診の実施方法は、医療機関個別方式とする。

2 受診者は、節目歯科検診の受診に際し、市が発行する節目歯科検診受診券(別記様式第1号。以下「受診券」という。)を節目歯科検診実施医療機関等(以下「医療機関」という。)に提示するものとする。

(受診料の額)

第4条 受診料の額は、500円とする。

(受診料の納付)

第5条 受診者は、節目歯科検診の受診に際し、受診券に記載されている受診料を医療機関に納付しなければならない。

(受診料の免除)

第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、受診者のうち当該年度(受診日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度)の市町村民税が非課税となったもの(当該者の属する世帯において、当該世帯の世帯主及び栗東市国民健康保険被保険者のすべてにおいて当該年度の市町村民税が課税されなかった者に限る。)の受診料を免除する。

2 前項に該当する者(以下「免除申請者」という。)が受診料の免除を受けようとするときは、受診しようとする日の7日前までに同項に該当することを示す書面を添えて、栗東市国民健康保険節目歯科検診受診料免除申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 免除申請者は、前項の申請書を提出する際に、当該者が第1項に該当する者であることを確認するために、市の職員が免除申請者及び当該者の世帯員の税務関係資料を閲覧することを承諾することにより、前項の書面の添付に代えることができる。ただし、本市に当該年度の税務関係資料を有する場合に限る。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかに当該内容を審査する。この場合において、受診料の免除を決定したときは、受診料を免除する旨を記した受診券を免除申請者に交付する。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

栗東市国民健康保険節目歯科検診受診料の負担に関する規則

平成22年5月26日 規則第30号

(令和4年12月13日施行)