○栗東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年4月20日

告示第83号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を行うため、法第25条の2第1項の規定に基づき、栗東市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換並びに関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)との連携並びに協力に関すること。

(2) 要保護児童等のための支援の内容の協議に関すること。

(3) 要保護児童等の実態の把握に関すること。

(4) 要保護児童等に対する支援を推進するための広報又は啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか要保護児童等の支援のために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、学識経験者及び次に掲げる機関等の代表者、役員、職員その他の関係者21人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 栗東市内保育園、幼稚園、幼児園

(2) 栗東市立小学校

(3) 栗東市立中学校

(4) 滋賀県立学校

(5) 栗東市民生委員・児童委員

(6) 栗東市主任児童委員

(7) 滋賀県中央子ども家庭相談センター

(8) 滋賀県南部健康福祉事務所

(9) 草津警察署

(10) 栗東市健康福祉部社会福祉課

(11) 栗東市健康福祉部障がい福祉課

(12) 栗東市こども家庭局幼児課

(13) 栗東市こども家庭局子育て支援課

(14) 栗東市こども家庭局発達支援課

(15) 栗東市教育委員会教育部学校教育課

(16) 栗東市少年センター

(17) 栗東市社会福祉協議会

(18) 草津栗東医師会

(19) 大津地方法務局

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援の体制の検討に関すること。

(2) 実務者会議の活動の状況の報告又は評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会を円滑に機能させるために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

3 代表者会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 代表者会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、第2条第1号第2号及び第3号に規定する事項について、個別事例対応の相互調整を目的とした関係機関等の実務担当者による連携調整会議とする。

2 実務者会議は、次に掲げる機関等の実務担当者及び栗東市こども家庭局こども家庭センター家庭児童相談室(以下「家庭児童相談室」という。)の職員をもって構成する。

(1) 滋賀県中央子ども家庭相談センター

(2) 栗東市健康福祉部社会福祉課

(3) 栗東市健康福祉部障がい福祉課

(4) 栗東市こども家庭局幼児課

(5) 栗東市こども家庭局子育て支援課

(6) 栗東市こども家庭局発達支援課

(7) 栗東市教育委員会教育部学校教育課

3 実務者会議は、第10条に定める要保護児童対策調整機関が招集し、定期的に開催する。

4 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の定期的な状況の把握、要保護児童等の支援を主に担当する機関又は要保護児童等の支援の方法の見直しに関すること。

(2) 要保護児童等の定期的な情報交換又は個別ケース検討会議で課題となった事項の検討に関すること。

(3) 協議会の年間の活動の方針の策定又は代表者会議への報告に関すること。

5 実務者会議において必要があると認めるときは、協議会を構成する他の関係機関等の実務担当者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 実務者会議において必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

7 実務者会議の部会の組織及び運営に関しては、別に定める。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、事例に関わる委員若しくは委員の所属する団体及び機関の職員その他必要な関係者をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、次条に定める要保護児童対策調整機関が招集する。

3 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握又は問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童等の支援の経過の報告若しくはその評価又は要保護児童等の情報の共有に関すること。

(3) 要保護児童等の支援の方針の確立、役割分担の決定又は認識の共有に関すること。

(4) 要保護児童等の支援を主に担当する機関又は当該支援の担当者の決定に関すること。

(5) 個別に行う要保護児童等の支援の計画等に関すること。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定に基づき市長が指定する協議会の要保護児童対策調整機関は、家庭児童相談室とする。

(秘密保持)

第11条 協議会の委員及び会議に出席した者は、協議会の職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、家庭児童相談室において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月20日から施行する。

(栗東市児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 栗東市児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成16年栗東市告示第34号)は、廃止する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日告示第128号)

この告示は、平成23年6月30日から施行する。

(平成24年4月1日告示第65号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日告示第141号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月6日告示第192号)

この告示は、平成25年12月6日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第1028号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年4月20日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月20日 告示第83号
平成23年4月1日 告示第111号
平成23年6月30日 告示第128号
平成24年4月1日 告示第65号
平成25年3月1日 告示第40号
平成25年9月2日 告示第141号
平成25年12月6日 告示第192号
平成26年4月1日 告示第86号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号
令和4年4月1日 告示第1028号
令和5年4月1日 告示第1046号