○栗東市不法投棄ボランティア監視員設置要綱

平成22年6月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄を未然に防ぐこと及び早期に発見するため、栗東市不法投棄ボランティア監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して廃棄物を捨てることをいう。

(登録)

第3条 監視員に登録しようとする者は、栗東市不法投棄ボランティア監視員登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、監視員として適当と認める者を不法投棄ボランティア監視員台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。

(登録証の交付)

第4条 市長は、前条第2項の規定により監視員として登録したときは、栗東市不法投棄ボランティア監視員登録証(別記様式第3号)を当該登録した者に交付する。

(有効期間)

第5条 監視員としての登録期間は、登録した日から登録した日が属する年度の3月31日までとする。ただし、監視員本人から辞退する旨の申出がないときは、翌年度まで登録期間を延長することができるものとし、以後同様とする。

(報酬)

第6条 監視員の報酬は、無報酬とする。

(活動)

第7条 監視員の活動は、次のとおりとする。

(1) 日常生活において不法投棄の早期発見に努めること。

(2) 不法投棄の発見を市に通報すること。

(3) 市が行う不法投棄の防止に関する事業等に参加すること。

2 監視員が前項の活動を行うときは、市が貸与する腕章を着用しなければならない。

3 監視員は、第1項に定める活動から得た情報を自己の営業活動に利用し、又は他者の営業活動を妨害してはならない。

4 監視員は、不法投棄を行っている者及びその関係者と接してはならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該監視員の登録を抹消することができる。

(1) 疾病その他の事由により活動を継続することができないとき。

(2) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 監視員本人から活動を辞退する旨の申出があったとき。

(4) 市外へ転出したとき。

2 監視員は、前項の規定により登録を抹消されたときは、速やかに栗東市不法投棄ボランティア監視員登録証及び腕章を市長に返還しなければならない。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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栗東市不法投棄ボランティア監視員設置要綱

平成22年6月1日 告示第125号

(平成22年6月1日施行)