○栗東市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱
平成22年6月30日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国土交通省住宅局長通知)に基づく民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査(以下「含有調査」という。)に対して、予算の範囲内において吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無及び含有量に係る調査をいう。
(3) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧」に掲載された機関又はそれと同等以上の能力を有する機関をいう。
(4) 建築物石綿含有建材調査者等 建築物石綿含有建材調査者講習登録規定(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。
(5) 分析方法 JIS A 1481:2008「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」又はそれと同等以上の精度を有する調査方法をいう。
(6) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有し、又は管理する建築物以外の建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者
(2) 補助対象建築物の管理者
(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者
(補助対象建築物)
第4条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する民間建築物であるもの
(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証又は同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
(4) アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの
(5) 管理組合の議決を経ているもの(区分所有の建築物に限る。)
(6) 共同所有者全員の同意が得られているもの(共同所有の建築物に限る。)
(7) 所有者の同意が得られているもの(補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者であり、かつ、所有者と管理者が異なるときに限る。)
(8) 解体又は除去の予定のないもの
(9) 増改築等の予定のないもの
(補助事業)
第5条 市長は、補助対象者が補助対象建築物に係るアスベスト含有調査を行う場合において市長が適当と認めるときに、補助金を交付するものとする。
3 この要綱による補助対象建築物への補助は、1棟につき1回に限る。
4 この要綱による補助対象建築物への補助は、原則1敷地につき1回に限る。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費で、かつ、分析機関に支払う費用とする。ただし、市長が認める額以内とする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、栗東市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の位置図(縮尺1/25,000以上で区域を赤色で明示したもの。)
(2) 区域図(縮尺1/2,500以上で区域を赤色で明示したもの。)
(3) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの。)
(4) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所及び検体の採取場所を明示したもの。)
(5) 建築確認通知書の写し
(6) 現況写真(建物の外観及び吹付けアスベスト等の施工状況がわかるもの。)
(7) 建築物の所有権を証する書面
(8) 管理組合の議決を証する書面(区分所有の建築物に限る。)
(9) 共同所有者全員の同意書(共同所有の建築物に限る。)
(10) 建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書等の写し
(11) 複数の調査機関からの見積書
(12) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を交付申請額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要があると認めるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
2 補助決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合において補助金の額に変更を生じるときは、関係書類を添えて、栗東市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、栗東市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業中止(廃止)届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、栗東市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業完了実績報告書(別記様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書
(2) アスベスト含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
(3) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書及び領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助決定者は、第7条第2項ただし書の規定により仕入控除額を減額して申請しなかった場合において、前項の規定による報告を行うに当たり補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、第8条の規定により通知する補助金交付決定額から当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 第1項の報告書は、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求書に基づき、補助決定者に当該補助金を交付する。
(仕入控除税額の確定に伴う補助金の額の変更)
第13条 補助決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定し、補助金の額に変更が生じたときは、速やかに栗東市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に減額が生じないときは、その限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第71号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和4年6月9日告示第1039号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月9日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の栗東市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱の規定及び第3条の規定による改正後の栗東市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。