○栗東市ことばの教室の管理及び運営に関する規則
平成22年9月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市学習支援センター設置条例(平成22年栗東市条例第21号)第6条第2項の規定に基づき、栗東市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開室時間)
第2条 ことばの教室の開室時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開室時間を変更することができる。
(休室日)
第3条 ことばの教室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。
(事業内容)
第4条 ことばの教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 通級指導
(2) きこえ、ことば及び発達障害に関する相談
2 通級指導は、週1回45分を限度とする。ただし、市長は、必要に応じて回数を増減することができるものとする。
3 相談は、午前8時45分から午後4時45分までに行うものとする。
4 相談は、事前に予約を要することとする。
(対象者)
第5条 ことばの教室を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に在住し、かつ、保育園、幼稚園又は幼児園に通園する幼児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 聴覚又は言語機能に障害のある者(発達障害のある者を含む。)
(2) 正しく発音できない者
(3) 口語表現、語彙等の発達に遅れのある者
(4) きこえに課題のある者
(5) 話しことばのリズムに課題のある者
(6) ことばを理解しているが、家庭その他の場所で話をしない者
(7) ことば及びコミュニケーションに課題のある者
(8) 落ち着きがない等行動面に課題のある者
(指導員)
第6条 ことばの教室に、主任指導員及び言語指導員を置く。
(通級手続)
第7条 ことばの教室への通級を希望する保護者は、幼児が在籍する保育園、幼稚園、認定こども園又は幼児園の長を通じて、こども家庭局発達支援課長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 こども家庭局発達支援課長は、ことばの教室への通級が必要と認めたときは、幼児が在籍する保育園、幼稚園、認定こども園又は幼児園の長を通じて、保護者にその旨を通知する。
(通級に関する保護者の責任等)
第8条 通級は、原則として保護者が同伴しなければならない。
2 通級に要する費用及び教材に要する費用は、保護者が負担するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、ことばの教室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。