○栗東市ことばの教室の管理及び運営に関する規則

平成22年9月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市学習支援センター設置条例(平成22年栗東市条例第21号)第6条第2項の規定に基づき、栗東市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開室時間)

第2条 ことばの教室の開室時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開室時間を変更することができる。

(休室日)

第3条 ことばの教室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。

(事業内容)

第4条 ことばの教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 通級指導

(2) きこえ、ことば及び発達障害に関する相談

2 通級指導は、週1回45分を限度とする。ただし、市長は、必要に応じて回数を増減することができるものとする。

3 相談は、午前8時45分から午後4時45分までに行うものとする。

4 相談は、事前に予約を要することとする。

(対象者)

第5条 ことばの教室を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に在住し、かつ、保育園、幼稚園又は幼児園に通園する幼児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚又は言語機能に障害のある者(発達障害のある者を含む。)

(2) 正しく発音できない者

(3) 口語表現、語彙等の発達に遅れのある者

(4) きこえに課題のある者

(5) 話しことばのリズムに課題のある者

(6) ことばを理解しているが、家庭その他の場所で話をしない者

(7) ことば及びコミュニケーションに課題のある者

(8) 落ち着きがない等行動面に課題のある者

(指導員)

第6条 ことばの教室に、主任指導員及び言語指導員を置く。

(通級手続)

第7条 ことばの教室への通級を希望する保護者は、幼児が在籍する保育園、幼稚園又は幼児園の長を通じて、こども家庭局発達支援課長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 こども家庭局発達支援課長は、ことばの教室への通級が必要と認めたときは、幼児が在籍する保育園、幼稚園又は幼児園の長を通じて、保護者にその旨を通知する。

(通級に関する保護者の責任等)

第8条 通級は、原則として保護者が同伴しなければならない。

2 通級に要する費用及び教材に要する費用は、保護者が負担するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ことばの教室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市ことばの教室の管理及び運営に関する規則

平成22年9月24日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年9月24日 規則第40号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第33号
令和5年12月22日 規則第39号