○栗東市わな猟免許取得等補助金交付要綱

平成22年9月2日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲を推進するため、わな猟免許を取得し、又は更新した者に対し補助金を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、次に掲げる要件のいずれをも備えたものとする。

(1) わな猟免許を取得し、又は更新した者

(2) 市が実施する有害鳥獣捕獲事業に登録すること。

2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、免許取得に要した経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 免許の取得 1万円

(2) 免許の更新 5,000円

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、わな猟免許の取得又は更新後速やかに栗東市わな猟免許取得等補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、わな猟免許を取得し、又は更新した日が属する年度に市長に提出しなければならない。

(1) 取得し、又は更新したわな猟に係る狩猟免状の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 市長は、前条の交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、審査のうえ、栗東市わな猟免許取得等補助金交付決定及び確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定及び確定通知を受けた者は、栗東市わな猟免許取得等補助金交付請求書(別記様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付の取消し)

第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年9月2日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成29年3月23日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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栗東市わな猟免許取得等補助金交付要綱

平成22年9月2日 告示第178号

(平成29年4月1日施行)