○栗東市学習支援センターの管理及び運営に関する規則
平成22年9月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市学習支援センター設置条例(平成22年栗東市条例第21号)第6条第1項の規定に基づき、栗東市学習支援センター(以下「学習支援センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 学習支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 学習支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(職務)
第4条 センター長は、上司の命を受け、学習支援センターの事業を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、上司の命を受けて、学習支援センターの管理及び運営に関する事務を行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、学習支援センターの管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、栗東市学習支援センター設置条例附則第1項本文に規定する教育委員会規則で定める日から施行する。