○栗東市上下水道事業審議会条例

平成22年12月27日

条例第24号

(設置)

第1条 水道事業及び公共下水道事業の円滑な推進及び健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業及び公共下水道事業に関する重要な事項について、調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 受益者を代表する者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道事業所上下水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東市水道委員会設置条例及び栗東市公共下水道事業審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栗東市水道委員会設置条例(昭和37年栗東町条例第6号)

(2) 栗東市公共下水道事業審議会条例(昭和53年栗東町条例第34号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の栗東市水道委員会設置条例第3条第2項の規定により委嘱されている者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の栗東市水道委員会設置条例第6条第1項本文の規定による任期の残任期間とする。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市上下水道事業審議会条例

平成22年12月27日 条例第24号

(平成22年12月27日施行)