○栗東市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成22年12月27日

教委告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、図書館における雑誌スポンサーに関する制度を定めることにより、広く雑誌の寄附を募り、雑誌コーナーの充実及び図書館における利用サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館 栗東市立図書館及び栗東市立栗東西図書館をいう。

(2) 雑誌スポンサー 図書館に所蔵しようとする雑誌について、その購入に係る費用を寄附する者をいう。

(資格)

第3条 雑誌スポンサーになることができる者は、企業、商店、団体及び個人とする。ただし、図書館の館長(以下「館長」という。)が適当でないと認める者は、この限りでない。

(申込み及び決定)

第4条 雑誌スポンサーになろうとする者は、館長が募集する雑誌の中から希望する雑誌を選び、栗東市立図書館雑誌スポンサー申込書(別記様式第1号)を館長に提出するものとする。この場合において、同一の雑誌について複数の者から申込みがあったときは、申込みの早い者を優先するものとする。

2 館長は、前項の規定による申込みを受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、雑誌スポンサーになることを申し込んだ者に栗東市立図書館雑誌スポンサー決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知する。

(費用負担)

第5条 雑誌スポンサーは、雑誌の購入に係る費用を負担する。

2 雑誌スポンサーは、雑誌の購入に係る費用を館長が指定する納入業者に直接支払うものとする。

(期間)

第6条 雑誌スポンサーとなることができる期間は、第4条第2項の規定により雑誌スポンサーとして決定を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、雑誌スポンサーが継続を希望する場合は、1年単位でその期間を延長することができる。

(広告の掲載)

第7条 雑誌スポンサーは、次に掲げるものに雑誌スポンサーの氏名(法人又は団体の名称を含む。)、広告その他館長が適当と認める事項を表示することができる。

(1) 館内閲覧期間中に使用するカバー

(2) 雑誌を配置する書架

2 前項に規定する表示の期間は、雑誌スポンサーとしての期間とする。

3 第1項に規定する表示の内容については、栗東市有料広告掲載要綱(平成19年栗東市告示第30号)第3条第1項を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、雑誌スポンサーの制度に関し必要な事項は、館長が教育委員会と協議して別に定める。

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 第4条第1項に規定する雑誌スポンサーの申込みは、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月29日教委告示第17号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

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栗東市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成22年12月27日 教育委員会告示第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年12月27日 教育委員会告示第15号
令和5年9月29日 教育委員会告示第17号