○栗東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年3月25日
規則第6号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年栗東市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機(プリンターその他の周辺機器を含む。)及びこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)
(2) 車両
(3) 複写機及び印刷機
(4) 通信機器
(5) 医療機器
(6) 施設に付随する物品
(令6規則37・一部改正)
(1) 機器及び電算処理システムの保守管理並びに電算処理システムの運用
(2) 施設の清掃
(3) 施設における設備の管理
(4) 施設の保安、警備等
(5) 車両の運行、管理等
(6) 公金の収納及びそれに付随する業務
(適用除外)
第4条 1会計年度における予定価格が1,000万円を超える契約については、前2条の規定にかかわらず、長期継続契約を締結することができる契約の対象としない。ただし、他の地方公共団体と共同して行う業務にかかる契約については、この限りではない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日規則第37号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。