○栗東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年栗東市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する同条第1号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる物品を借り入れるための契約とする。

(1) 電子計算機(プリンターその他の周辺機器を含む。)及びこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)

(2) 車両

(3) 複写機及び印刷機

(4) 通信機器

(5) 医療機器

(6) 給茶機

第3条 条例第2条に規定する同条第2号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる役務の提供を受けるための契約とする。

(1) 機器及び電算処理システムの保守管理並びに電算処理システムの運用

(2) 施設の清掃

(3) 施設における設備の管理

(4) 施設の保安、警備等

(5) 車両の運行、管理等

(6) 公金の収納及びそれに付随する業務

(適用除外)

第4条 1会計年度における予定価格が1,000万円を超える契約については、前2条の規定にかかわらず、長期継続契約を締結することができる契約の対象としない。ただし、他の地方公共団体と共同して行う業務にかかる契約については、この限りではない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

栗東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月25日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年3月25日 規則第6号
平成30年2月5日 規則第3号
令和3年9月30日 規則第25号