○栗東市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け等に関する要綱

平成23年2月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「施設」という。)の貸付け等のうち、自動販売機の設置に係るものについて、必要な事項を定めるものとする。

(販売品目)

第2条 自動販売機において販売することができる品目は、清涼飲料水(缶、ペットボトル、紙コップ又は紙パックを容器として供給するものに限る。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(設置場所等)

第3条 自動販売機の設置場所、設置台数及び機種は、次に掲げる事項を勘案し、入札の都度市長が定めるものとする。

(1) 自動販売機の設置に要する面積(空缶等を回収する容器の設置に要する面積を含む。)

(2) 自動販売機を設置する行政財産の電気容量

(3) 自動販売機の設置に係る電源工事の要否

(4) 自動販売機において販売する品目の行政財産における需要

(貸付けの相手方の選定方法及び貸付料)

第4条 市長は、貸し付ける場所ごとに入札を行い、市に納入する売上金額に対する歩合率により、貸付けの相手方及び貸付料を決定する。

2 入札に係る最低歩合率は、売上金額の10パーセント以上(第2条ただし書の規定により市長が必要と認める品目については2パーセント以上)とする。ただし、入札者がないときは、最低歩合率を下げることができる。

3 入札に参加しようとする者は、市長が別に定める日までに、自動販売機設置申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該者が納めるべき入札保証金は、栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)第155条の4第3号の規定により、免除する。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは当該内容を審査し、入札によりもっとも高い歩合率を提示した者(以下「設置者」という。)と貸付契約を締結する。

(入札資格)

第5条 入札に参加することができる者は、自動販売機の運営実績が1年以上あり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 滋賀県内に本店、支店又は営業所を有する法人

(2) 市内に住所を有する個人事業者

(3) 市内に主たる事務所のある身体障害者団体(規約及び構成員を有し、かつ、現に活動しているものに限る。)

2 次に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 市町税、水道料金及び下水道使用料に未納がある者

(2) 暴力団に関係すると認められる者

(電気使用料)

第6条 自動販売機の設置に係る電気の使用料は、設置者の負担とする。この場合において、設置者が負担する額は、消費電力量に使用時間、使用日数、稼働率及び電気料金単価を乗じて得た額とする。

2 前項の使用時間は24時間、稼働率は50パーセントとする。

3 設置者が計量器を設けることにより消費電力量が明かとなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該消費電力量に電気料金単価を乗じて得た額を設置者が負担する額とすることができる。

4 消費電力量、電気料金単価及び自動販売機の機種に変更が生じたときは、市長は設置者が負担する電気の使用料をその都度見直すものとする。

(貸付期間及び更新)

第7条 貸付期間は、5年を限度とし、入札の募集を行うまでに、市長が施設の余裕部分等を勘案して定める。

2 前項の貸付期間は、更新しない。

(実績報告)

第8条 設置者は、自動販売機による毎月の販売実績を翌月の7日までに市長に報告しなければならない。この場合において、設置者は、自動販売機による販売数量を確認できる書面を提出しなければならない。

(貸付料等の納付)

第9条 設置者は、前条の規定による実績報告に基づく貸付料及び第6条第1項又は第3項の規定により算出した電気使用料を四半期ごとに市長が発行する納付書により、当該請求を受けた日から10日以内に納付しなければならない。

(設置機種の変更)

第10条 設置者は、設置している自動販売機の機種を変更しようとするときは、あらかじめ自動販売機設置機種変更届(別記様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは当該内容を審査し、変更を認めたときは必要に応じて電気の使用料を見直し、設置者と変更契約を締結する。

(管理義務)

第11条 設置者は、第4条第4項の規定による契約を締結したときは、市長の指示に従い、自動販売機を設置しなければならない。この場合において、自動販売機の設置に要する費用は、設置者の負担とする。

2 設置者は、次に掲げる事項を遵守し、施設を使用する者等に迷惑を及ぼすことがないよう適切に管理しなければならない。

(1) 空缶等を回収する容器を設置し、適宜回収を行うこと。

(2) 施設の美化に協力し、ごみ等の処理を行うこと。

(3) 市長の許可なく貼紙等をし、又は釘類を打ち込むこと。

3 設置者は、自動販売機の設置又は撤去により施設を破損したときは、自らの責任において原状に回復しなければならない。

4 設置者は、貸付期間を満了したときは、当該満了日に自動販売機を撤去しなければならない。この場合において、自動販売機の撤去に要する費用は、設置者の負担とする。

(契約の解除)

第12条 市長は、設置者が貸付料又は電気使用料を期日までに納付しないとき及び前条に規定する管理義務を遵守しないときは、契約を解除することができる。

(栗東市手原駅自由通路等の設置及び管理に関する条例の加算割合)

第13条 栗東市手原駅自由通路等の設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第31号)別表備考第3項の市長が定める割合は、第4条第4項に規定する歩合率から同表の占用基本料を控除した額とする。

(指定管理者が管理する施設)

第14条 指定管理者が管理する施設において指定管理者の自主事業として自動販売機を設置する場合は、この要綱の規定に準じて行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、自動販売機の設置に係る施設の貸付けに関し必要な事項は、入札の都度市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に市長から許可を得て自動販売機を設置している者については、この告示の規定にかかわらず、平成27年度又は既に設置している自動販売機の償却期間が到来する日が属する年度のいずれか早い年度まで、同一場所に限り、引き続き自動販売機を設置することができる。この場合において、設置者は、市長と貸付契約を締結するとともに、第6条第1項又は第3項の規定により算出した電気使用料及び売上金額の5パーセント(清涼飲料水以外の品目を販売する場合は1パーセント)に相当する額を貸付料として納付しなければならない。

3 前項本文の規定は、指定管理者が管理している施設について準用する。この場合において、同項中「市長から許可を得て自動販売機を設置している者」とあるのは、「自主事業により自動販売機を設置している指定管理者」と読み替えるものとする。

4 前項本文の規定により自動販売機を設置する場合の電気使用料は第6条第1項又は第3項の規定により算出した電気使用料とし、貸付料は売上金額の5パーセント以上(第2条ただし書の規定により市長が必要と認める品目については1パーセント以上)で指定管理者が自動販売機を設置する者と協議して定める額とする。

(適用除外)

5 第2項に規定する者のうち次の表の左欄に掲げる場所に自動販売機を設置しているものについては、同項の貸付期間満了後も、同一の場所に限り、引き続き自動販売機を設置することができる。この場合において、設置者は第6条第1項又は第3項の規定により算出した電気使用料及び売上金額の10パーセントに相当する額を貸付料として納付しなければならない。

自動販売機設置場所

設置台数

栗東市役所1階階段下

1

栗東市役所2階ロビー

2

栗東市民体育館玄関先

1

栗東市民体育館ロビー

1

手原駅コミュニティ広場

1

なごやかセンター自動販売機コーナー

1

(栗東市手原駅自由通路等自動販売機設置要綱の廃止)

6 栗東市手原駅自由通路等自動販売機設置要綱(平成17年栗東市告示第31号)は、廃止する。

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栗東市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け等に関する要綱

平成23年2月28日 告示第34号

(平成23年3月1日施行)