○栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年3月23日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台その他日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等をいう。

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具の種目及び性能は、それぞれ別表第1種目の欄及び性能の欄に掲げるものとする。

(対象者)

第4条 給付の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する在宅の小児慢性特定疾病児童とする。

(1) 日常生活を営むのに支障がある者であること。

(2) 法に基づく施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策により、用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者でないこと。

(3) 別表第1種目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該対象者の欄に定める者であること。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下これらを「申請者」という。)は、栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 医師の診断書(別記様式第2号)

(給付の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があった場合は、当該用具の給付を希望する者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地調査し、栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(別記様式第3号)を作成する。

2 福祉事務所長は、用具の給付の可否を決定したときは、栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(別記様式第4号)又は栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

3 福祉事務所長は、用具の給付を決定した場合は、前項の通知書とあわせて栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(別記様式第6号)を交付する。

(給付の実施)

第7条 福祉事務所長は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)を介して、用具の給付を行う。

2 福祉事務所長は、業者の選定に当たり、低廉な価格で、良質かつ適切な用具が提供されるよう当該業者の経営規模、地理的条件及び給付後の保証制度等を十分勘案しなければならない。

(費用の負担及び支払)

第8条 用具の給付を受けた者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)は、栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券を添えて、その負担能力に応じて用具の購入に要する費用の一部又は全部を用具を納入した業者に支払わなければならない。

2 用具の給付を受けた者の扶養義務者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表第2により算出した額とする。

3 福祉事務所長は、用具を納入した業者からの請求により、第1項に規定する用具の購入に要する費用から前項に規定する自己負担額を減じて得た額を当該業者に支払う。この場合において、用具を納入した業者は、用具の給付を受けた者の扶養義務者から提出された栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券を添えて請求するものとする。

(用具の管理及び返還)

第9条 用具の給付を受けた者は、給付の目的に反して、給付を受けた用具を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定に反すると認める場合は、用具の給付を受けた者の扶養義務者から当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、用具給付台帳を整備するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第138号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第121号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月9日告示第183号)

この告示は、令和2年9月9日から施行する。

(令和4年3月28日告示第1011号)

この告示は、令和4年3月28日から施行する。

(令和5年3月23日告示第1017号)

この告示は、令和5年3月23日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

種目

対象者

性能

基準額(円)

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをとりつけることができる。)

4,900

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

99,000

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500

5年

車椅子(電動以外の場合)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580/年間

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

39,600

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

173,250

5年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520/年間

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160/年間

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700/年間

別表第2(第8条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額(円)

加算基準月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2〃

3,450

350

5,801~8,700円

D3〃

3,800

380

8,701~13,000円

D4〃

4,250

430

13,001~17,400円

D5〃

4,700

470

17,401~22,400円

D6〃

5,500

550

22,401~28,200円

D7〃

6,250

630

28,201~58,400円

D8〃

8,100

810

58,401~75,000円

D9〃

9,350

940

75,001~96,600円

D10〃

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11〃

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12〃

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13〃

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14〃

26,150

2,620

380,801~549,000

D15〃

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16〃

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17〃

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18〃

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19〃

71,900

7,190

1,041,001 以上

D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ加算するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 対象者に民法第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で、現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学対象者、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)及び生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。この場合において、次に掲げるように取り扱うこととする。

(ア) 「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

(イ) 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算定された額を用いることとする。

(ウ) 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

(エ) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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栗東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年3月23日 告示第52号

(令和5年3月23日施行)