○栗東市老人福祉施設入所者特別日用品費支給事業実施要綱
平成23年3月29日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉施設に入所している者のうち資力に欠け他の入所者と均衡上特に必要のあるものに対して、特別日用品費を支給し、もってその者の処遇の向上を図り、老人福祉の推進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 特別日用品費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、本市の福祉事務所長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定に基づき老人福祉施設に入所措置を行った者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 老齢福祉年金その他これに類する給付(以下「公的年金等」という。)を受けていない者
(2) 公的年金等が次条に定める支給額に満たない者
(3) 市長が特に必要と認めた者
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金その他の公的年金の受給者であって、給付を停止されているもの
(2) 年金の給付の裁定請求をしている者(受給権発生年月の前月までの間にある者を除く。)
(3) 特別日用品費の受給申請時において6万円以上の所持金を有する者
(支給額)
第3条 特別日用品費の支給額は、支給対象者1人につき月額5,000円とする。ただし、公的年金等の受給者でその受給額が月額5,000円に満たないものにあっては、その差額を支給する。
3 施設長は、市長に対し当該月の10日までに特別日用品費請求書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(支給)
第5条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けた日から30日以内に施設長に特別日用品費を支給する。
(支給の停止)
第7条 市長は、受給者の所持金の額が12万円に達したときには、当該所持金の額が6万円未満となるまでの間、特別日用品費の支給を停止する。
3 施設長は、受給者が特別日用品費の支給を停止された場合において、その所持金の額が6万円未満となったときは、特別日用品費支給再開申請書(別記様式第7号)に受給者からの委任状を添えて、市長に提出しなければならない。
(台帳の整備等)
第8条 特別日用品費を受領した施設長は、特別日用品費支給台帳(別記様式第9号)に各受給者の受領印を押印させ、その台帳を当該年度が終了した後に市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別日用品費を支給した施設長に対し、当該支給に関して必要な報告を求め、又は随時に調査を行うことができる。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。