○栗東市職員の給与の特例に関する条例
平成23年9月29日
条例第22号
第1条 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「給与条例」という。)第3条第1号の行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、給与条例第3条、第6条及び第6条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号。以下「一部改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける職員にあっては、給与条例第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額と一部改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)から当該額に次の表の左欄に掲げる職務の級に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
職務の級 | 割合 |
1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の2 |
3級 | 100分の3 |
4級 | 100分の4 |
5級 | 100分の6 |
6級及び7級 | 100分の7 |
2 前項の規定は、特例期間において、給与条例第3条第2号から第4号までに掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額について準用する。この場合において、同項中「第3条第1号の行政職給料表」とあるのは「第3条第2号から第4号までに掲げる給料表」と、「当該額に」とあるのは「当該額に職務の複雑、困難及び責任の度を勘案した場合においてそれぞれの給料表の職務の級及び号給に相当する第3条第1号の行政職給料表に係る」と読み替えるものとする。
3 給与条例に規定する手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第15条第3項、栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)第21条又は給与条例第25条の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額には、前2項の規定を適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(栗東市職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 栗東市職員の給与の特例に関する条例(平成20年栗東市条例第56号)は、廃止する。
附則(平成25年6月27日条例第30号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。