○栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成23年9月29日

規則第23号

第1条 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間において、栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年栗東町規則第1号。以下「現業職給与規則」という。)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、現業職給与規則第4条及び第6条から第8条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年栗東市規則第9号。以下「一部改正現業職給与規則」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、現業職給与規則第4条及び第6条から第8条の2までの規定により定められる額と一部改正現業職給与規則附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額)から当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

区分

割合

給料表の種類

職務の級

現業職給料表

1級

100分の2

2級

100分の3

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則の廃止)

2 栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成20年栗東市規則第43号)は、廃止する。

(特別措置期間における給料月額の特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例については、第1条次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、同条の規定を適用する。

平成24年1月1日から平成26年12月31日まで

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

100分の2

100分の3

100分の3

100分の4.5

(平成25年6月27日規則第15号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成23年9月29日 規則第23号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年9月29日 規則第23号
平成25年6月27日 規則第15号