○栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成23年9月29日
規則第23号
第1条 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間において、栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年栗東町規則第1号。以下「現業職給与規則」という。)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、現業職給与規則第4条及び第6条から第8条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年栗東市規則第9号。以下「一部改正現業職給与規則」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、現業職給与規則第4条及び第6条から第8条の2までの規定により定められる額と一部改正現業職給与規則附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額)から当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表の種類 | 職務の級 | |
現業職給料表 | 1級 | 100分の2 |
2級 | 100分の3 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則の廃止)
2 栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成20年栗東市規則第43号)は、廃止する。
平成24年1月1日から平成26年12月31日まで | 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで |
100分の2 | 100分の3 |
100分の3 | 100分の4.5 |
附則(平成25年6月27日規則第15号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。