○安養寺景観まちづくり検討委員会設置要綱
平成23年7月25日
告示第139号
(設置)
第1条 安養寺地区地区計画(平成6年10月21日に決定を告示した安養寺地区地区計画をいう。以下同じ。)の見直しに当たり、今後の安養寺地区(以下「地区」という。)が目指す生活文化拠点の形成のため、景観に配慮したまちづくり等について、意見、情報等を集約するとともに必要な事項を検討するため、安養寺景観まちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地区のまちづくりの検討に関すること。
(2) 安養寺地区地区計画の見直しに関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
2 委員会は、地区のまちづくり案等を市長に報告する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員27人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 自治会長
(3) 地区住民を代表する者
(4) 地区内で事業を行う者
(5) 関係団体に所属する者
(6) 市職員
(7) その他市長が特に必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第2項の規定による報告をする日までとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月25日から施行する。