○安養寺景観まちづくり検討委員会設置要綱

平成23年7月25日

告示第139号

(設置)

第1条 安養寺地区地区計画(平成6年10月21日に決定を告示した安養寺地区地区計画をいう。以下同じ。)の見直しに当たり、今後の安養寺地区(以下「地区」という。)が目指す生活文化拠点の形成のため、景観に配慮したまちづくり等について、意見、情報等を集約するとともに必要な事項を検討するため、安養寺景観まちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地区のまちづくりの検討に関すること。

(2) 安養寺地区地区計画の見直しに関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

2 委員会は、地区のまちづくり案等を市長に報告する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員27人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自治会長

(3) 地区住民を代表する者

(4) 地区内で事業を行う者

(5) 関係団体に所属する者

(6) 市職員

(7) その他市長が特に必要と認める者

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第2項の規定による報告をする日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月25日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条第2項の規定による報告をした日をもって、その効力を失う。

安養寺景観まちづくり検討委員会設置要綱

平成23年7月25日 告示第139号

(平成23年7月25日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年7月25日 告示第139号