○栗東市子ども手当特別措置法に係る事務処理規則

平成23年9月30日

規則第41号

栗東市子ども手当事務処理規則(平成22年栗東市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届の処理)

第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の子ども手当父母指定者指定届の提出を受けたときは、その内容を審査し、父母指定者として認めた場合は、子ども手当父母指定者指定届受領証を届出者に交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は子ども手当認定通知書(別記様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合は子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合において容易に補正できない程度の不備があるときは、前項の規定にかかわらず、子ども手当関係書類保留通知書(別記様式第3号)により、当該請求書を返戻し、又は保留するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第4条第3項の子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第4号)により、受給資格がないものと認めた場合は子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第5号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めた場合は子ども手当額改定通知書(別記様式第6号)により、子ども手当の額を改定しないものと認めた場合は子ども手当額改定請求却下通知書(別記様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第5条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めた場合は子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)により、子ども手当の額を改定しないものと認めた場合は子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記様式第9号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届及び職権に基づく改定)

第7条 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届又は同条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは子ども手当額改定通知書又は子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返送するものとする。

2 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届又は同条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合において、公簿等により子ども手当の額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書又は子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第8条 市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記様式第10号)又は子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第11号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合において、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと認めたときは、職権に基づいて当該子ども手当の支給の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書又は子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届(同法第29条の2の規定による附記がなされたものに限る。)の提出を受けたときは、前項の規定を準用し、処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第9条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第12号)により、請求を却下するものと認めた場合は未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第13号)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」と総称する。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出の期限は、法第7条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)のそれぞれ前月末日までとし、省令第18条第1項の子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、申出書の提出された日以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領するものとする。

3 市長は、法第24条第1項の規定による寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第14号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、市が寄附を受領するまでに行われるものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払の処理)

第11条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)であるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、子ども手当を支払う場合は、子ども手当支払通知書(別記様式第15号)又は子ども手当支払通知書(施設等受給者用)(別記様式第16号)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者が指定する金融機関の口座に市が指定する金融機関を通じて、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等の処理)

第12条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないとしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第17号)又は子ども手当支払差止通知書(施設等受給者用)(別記様式第18号)により受給者に通知するものとする。

(保育料の特別徴収に係る処理)

第13条 市長は、法第26条に定める特別徴収を行う場合は、対象者となる者に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨を保育料特別徴収通知書(別記様式第19号)により、あらかじめ特別徴収対象者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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栗東市子ども手当特別措置法に係る事務処理規則

平成23年9月30日 規則第41号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第41号