○栗東市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市路上喫煙の防止に関する条例(平成24年栗東市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定の告示)

第2条 条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定した路上喫煙禁止区域及び当該区域の名称

(2) 路上喫煙禁止区域の指定の効力が生じる日

(3) 指定した期間又は時間(期間又は時間を限定する場合に限る。)

(路上喫煙禁止区域の指定の変更又は解除の告示)

第3条 条例第7条第2項の規定において準用する条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除した路上喫煙禁止区域及び当該区域の名称

(2) 路上喫煙禁止区域の指定の変更又は解除の内容

(3) 路上喫煙禁止区域の指定の変更又は解除の効力が生じる日

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

栗東市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第16号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 規則第16号