○栗東市母子・父子自立支援員設置要綱
平成24年1月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから支援員を任用する。
(1) 社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うに必要な熱意及び識見を持っている者
(2) 児童福祉司又は社会福祉主事の資格を有し、かつ、支援員の職務に従事した経験を有する者その他市長が適切と認めた者
(職務)
第3条 支援員は、所属長の指揮に従い、法第8条第2項各号に掲げる業務その他所属長の定める業務を行うものとする。
(身分及び任用期間)
第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(その他の任用条件等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の任用条件等については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第187号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第74号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。