○栗東市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月15日

告示第35号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づき、西部・南部地域鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)による被害防止施策を適正に実施するため、同法第9条の規定に基づき栗東市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。

(3) 集落における防除対策に対する指導助言に関すること。

(4) 防止計画の遂行に必要と認められる職務

(5) その他市長が必要と認める職務

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。

2 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 実施隊の庶務は、環境経済部農林課において処理する。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月15日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年3月15日 告示第35号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号