○栗東市ごみ集積場設置に関する要綱

平成24年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ収集作業の安全性を確保し、その効率化を図るとともに、市民の良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年栗東町条例第33号。以下「条例」という。)第4条に定めるごみ集積場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ集積場」とは、条例第4条に規定する一般廃棄物の処理に関する廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般廃棄物を集積する場所をいう。

(届出)

第3条 ごみ集積場を設置し、変更し、又は廃止しようとする者は、ごみ集積場設置申請書(別記様式第1号)、ごみ集積場変更申請書(別記様式第2号)又はごみ集積場廃止申請書(別記様式第3号)を当該ごみ集積場を所管する自治会長又は自治会長の委任を受けた者を通じて、市長に提出しなければならない。

(ごみ集積場の設置基準)

第4条 ごみ集積場を設置し、又は変更する場合の承認基準は、次のとおりとする。ただし、承認基準を満たしていても、収集作業において危険性があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) ごみ集積場1箇所当たり20戸から30戸までを基本とすること。ただし、ごみ集積場の面積等が十分に確保できる場合においては、この限りでない。

(2) ごみ集積場1箇所当たりの最低戸数は6戸とすること。

(3) ごみ集積場の場所は、次の基準を満たすものであること。

 ごみ集積場として利用する場所の隣接者等の承諾があること。

 ごみ収集車が通行できる道路に面しており、ガードレール、バス停、電柱等の障害物がないこと。ただし、行政界を越える道路に関しては、関係自治会の承諾があること。

 交通上支障が少ないこと。

 通学路の指定がある場合において、歩行者等の通行に支障がないこと。

 ごみ収集車の進入に伴い、歩行者等に危険がないこと。

(開発申請時におけるごみ集積場の設置協議)

第5条 市長は、開発の申請がされたときは、当該申請をした者に対して、次のとおり指導するものとする。

(1) 前条各号に掲げる承認基準を基本とし、地元自治会と協議を行うこと。

(2) 地元自治会の意向を尊重して、協議を行うこと。

(3) 新規に設置したごみ集積場の収集開始希望日を収集開始日の3週間以上前に連絡すること。

(設置等の決定)

第6条 市長は、ごみ集積場の設置、変更又は廃止を適当と認めたときは、届出人に対して当該決定の内容及び利用開始日又は廃止日を通知するものとする。

(維持管理等)

第7条 ごみ集積場の設置者は、管理責任者を置き、市が定めるごみの排出方法を守るとともに、ごみ集積場の管理当番を決める等ごみ集積場の清潔保持に努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ごみ集積場の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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栗東市ごみ集積場設置に関する要綱

平成24年3月30日 告示第59号

(平成24年4月1日施行)