○栗東市立幼稚園の管理運営に関する規則
平成24年3月26日
教委規則第2号
栗東市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成13年栗東町教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保育期間、学期及び休業日(第3条―第5条)
第3章 入園、退園等の手続(第6条・第7条)
第4章 教育活動(第8条―第12条)
第5章 幼稚園組織、職員及び職員の服務(第13条―第22条)
第6章 施設、設備及び備品の管理(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、栗東市立の幼稚園の管理運営の基本的事項を定め、適正かつ創意ある園運営に資することを目的とする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園できる幼児は、市内在住者で小学校入学始期の1年前の日において満3歳以上満5歳に達した幼児とする。
2 栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成28年栗東市規則第42号)第2条に定める利用者負担額の滞納があるとき、又は正当な理由なく利用者負担額を納入しないときは、栗東市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)は、入園を拒み、又は退園させることができる。
第2章 保育期間、学期及び休業日
(保育期間)
第3条 幼稚園の保育期間は、3年以内とする。
(学期)
第4条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 幼稚園の長(以下「園長」という。)は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けた上で、幼稚園及び地域の実情に応じて学期を設定することができる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 日曜日
ウ 土曜日
エ 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
オ 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
カ 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
キ 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する小学校就学前子ども
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 日曜日
ウ 土曜日
エ 夏季休業日 8月13日から8月16日まで
オ 冬季休業日 12月29日から1月3日まで
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会の指定する日及び園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
2 園長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日に預り保育を行うことができる。
第3章 入園、退園等の手続
(入園)
第6条 幼児を幼稚園に入園させようとする保護者は、栗東市立幼稚園・幼児園(幼稚園籍)・認定こども園(幼稚園籍)入園申込書(別記様式第1号)に入園希望児調書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、利用契約決定通知書(別記様式第2号)により、利用施設の決定を通知する。
(退園)
第7条 幼稚園を退園させようとする保護者は、退園届(別記様式第3号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
第4章 教育活動
(教育課程の編成)
第8条 園長は、幼稚園教育要領により、適正かつ創意ある教育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 幼稚園運営の重点
3 園長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 園長は、年度終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を当該年度の翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級の編成)
第9条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日に同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。
(園外行事)
第10条 幼稚園が教育活動の一環として実施する園外保育及び対外行事の参加等については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとし、実施日から起算して15日前までに教育委員会に園外保育実施に関する届(別記様式第4号)を提出するものとする。
(園児の事故の報告)
第11条 園長は、園児に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 傷害又は死亡
(2) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)
(修了証書の授与)
第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書を授与する。
第5章 幼稚園組織、職員及び職員の服務
(園長)
第13条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 園長は、適切な幼稚園組織を定め、効果的な幼稚園運営の実現を図らなければならない。
(職員)
第14条 幼稚園に、園長、主任教諭、教諭、幼稚園事務補助員を置く。
2 幼稚園に、前項に規定するもののほか、必要に応じて、副園長、看護師その他教育委員会が必要と認める職員を置くことができる。
3 副園長は、園長を補助し、命を受けて園務をつかさどる。
4 主任教諭は、園長を補助し、園務を整理し、及び必要に応じて幼児の保育をつかさどり、幼稚園の運営に参画する。
5 教諭は、主に幼児の保育をつかさどり、教育活動及び生活指導等を通じて、幼稚園の運営に参画する。
6 幼稚園事務補助員は、幼稚園の環境の整備その他の用務に従事し、幼稚園の運営に参画する。
(職員会議)
第15条 幼稚園に、園長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置く。
2 園長は、園務の運営上必要と認めるときは、職員会議を招集し、これを主宰する。
3 職員は、職員会議を構成する。
(財務)
第16条 園長は、創意ある幼稚園運営の実施及び教育課程の編成に向けて、予算編成を行い、予算執行計画を策定し、適正かつ効率的な予算執行に当たらなければならない。
2 幼稚園の財務に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(園務分掌)
第17条 園長は、園務分掌、学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員の休暇)
第18条 職員の休暇は、栗東市職員の服務に関する規程(平成7年栗東町訓令第3号)第9条から第11条までの規定を準用する。
(職員の出張)
第19条 職員の出張は、園長が命ずる。
(職員の時間外勤務)
第20条 職員の時間外勤務は、園長が命ずる。
(職員の事故の報告)
第21条 園長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、職員事故報告書(別記様式第5号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(その他の服務)
第22条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、教育委員会が別に定める。
第6章 施設、設備及び備品の管理
(施設、設備及び備品の維持管理)
第23条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品の維持管理に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌する。
(き損又は亡失)
第24条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品をき損し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、前項に規定するき損又は亡失が故意又は過失によるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会に届け出て、協議しなければならない。
(貸与)
第25条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品を別段の定めのある場合を除き、公共のために引き続き10日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会に届け出て、協議をしなければならない。
(環境保全)
第26条 園長は、保育活動を行うに当たって、その活動が環境に与える影響を確実に配慮しなければならない。
(消防計画)
第27条 園長は、非常変災時等における園児等の避難、幼稚園の警備防災等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成25年4月1日以後に入園する者に係る保育料の減額限度額について適用し、同日前に入園し、かつ、同日以後引き続き在園する者(当該引き続き在園する期間中に他の栗東市立幼稚園から転園してきた者を含む。)に係る保育料の減額限度額については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市立幼稚園の管理運営に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年度における経過措置)
2 平成26年度において、改正後の別表第1号及び第4号から第7号までの規定に該当するとして、園児の保護者が平成26年5月31日までに幼稚園保育料減額申請書を市長に提出した場合における当該申請書は、同年3月31日に提出されたものとみなす。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条から第11条の規定は、平成26年度以前の保育料減額については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 減額限度額 | |
3歳児 | 4・5歳児 | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 年額 120,000円 | 年額 108,000円 |
(2) 扶養義務者の属する世帯の全ての者の当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 90,000円 | 年額 81,000円 |
(3) 扶養義務者の属する世帯の全ての者の当該年度に納付すべき市町村民説の所得割額の合計額が5,000円以下となる世帯 | 年額 60,000円 | 年額 54,000円 |
(4) 2人の園児が同時に市立幼稚園に就園している世帯(年長者を除く。) | 年額 60,000円 | 年額 54,000円 |
(5) 3人以上の園児が同時に市立幼稚園に就園している世帯(最年長者及び次年長者を除く。) | 年額 120,000円 | 年額 108,000円 |
(6) 小学校第1学年、第2学年又は第3学年に就学している児童がいる世帯(第2子) | 年額 60,000円 | 年額 54,000円 |
(7) 小学校第1学年、第2学年又は第3学年に就学している児童がいる世帯(第3子以降) | 年額 120,000円 | 年額 108,000円 |
(8) 扶養義務者の属する世帯に被災その他やむを得ない事情が生じ、特に減額の必要があると認める世帯 | 年額 90,000円 | 年額 81,000円 |
注
1 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
2 減免の対象者は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)に定める補助対象者によるものとする。
3 当該年度に納付すべき課税の額が明らかになるまでの間における保育料の額は、条例に定める額とし、減額決定後の差額は、還付又は分納の方法により調整する。