○栗東市特定優良賃貸住宅制度要綱

平成24年3月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、栗東市内において法に基づき建設された中堅所得者等の居住の用に供する良質な特定優良賃貸住宅の供給に関して、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、平成24年3月31日以前に、法第2条第1項の認定を受けた供給計画に基づき建設され、管理されている特定優良賃貸住宅に適用する。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅供給公社等 次のいずれかに該当する者をいう。

 滋賀県住宅供給公社

 農住組合

 日本勤労者住宅協会

 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の建設及び管理を行うことを目的とする者

(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。

(3) 認定事業者 法第3条の認定を受けた者をいう。

(4) 管理業務者 次のいずれかに該当する者で、認定事業者として自ら特定優良賃貸住宅を管理し、又は認定事業者からの一括借上若しくは管理受託により特定優良賃貸住宅を管理する者をいう。

 住宅供給公社等

 農業協同組合法(昭和23年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち、同法第10条第5項に規定する事業を行うもの

 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

 からまでに掲げる者のほか、賃貸住宅の管理を業務として行う法人のうち、賃貸住宅の管理を行うため必要な資力及び信用等について、別に定める栗東市特定優良賃貸住宅管理業務者(指定法人)認定基準を満たすもの

(5) 管理期間 供給計画に記載された特定優良賃貸住宅の管理期間をいう。

(6) 限度額家賃 法第13条第1項の規定に基づき規則第20条で定める額をいう。

(7) 契約家賃 入居者と認定事業者等との間で締結された賃貸借契約書に記載された賃料をいう。

(供給計画の変更)

第4条 認定事業者は、供給計画の内容を変更しようとするときは、特定優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書(別記様式第1号)を提出し、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の特定優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書には、次に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅の位置及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域を表示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、特定優良賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における特定優良賃貸住宅の位置を表示した縮尺500分の1程度以上の配置図

(3) 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した縮尺200分の1程度以上の各階平面図

(4) 認定を申請しようとする者が、特定優良賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を有する者であることを証する書類

(5) 供給計画の認定の申請に係る特定優良住宅の近傍で供給されている3以上の同種の賃貸住宅の概要についての近傍賃貸住宅状況報告書(別記様式第2号)(近傍に適切な賃貸住宅が存在しない場合にあっては、不動産鑑定書その他市長が認める書類)

(6) 特定優良賃貸住宅の修繕の時期及び方法を記載した特定優良賃貸住宅修繕計画書(別記様式第3号)

(7) 管理を受託し、又は一括して賃借する者の同意があることを証する特定優良賃貸住宅借上等同意証明書(別記様式第4号)(管理業務者に特定優良賃貸住宅の管理を委託し、又は特定優良賃貸住宅を一括して賃貸する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認め別に指示するもの

3 市長は、第1項の認定の申請があった場合においては、法、規則及び別に定める栗東市特定優良賃貸住宅供給計画の認定基準(以下単に「認定基準」という。)に照らしてその内容を審査し、適正であると判断するときは、供給計画の変更の認定をすることができる。

(供給計画の軽微な変更)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、認定事業者は、供給計画の内容について、次に掲げる軽微な変更を行う場合は、市長に供給計画変更届出書(別記様式第5号)を提出すれば足りるものとする。

(1) 特定優良賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が認定基準に適合するものに限る。)

(2) 駐車場等空地関連施設等について補助金の変更を伴わない軽微な変更

(入居者の資格審査及び選定)

第6条 特定優良賃貸住宅の管理を行う者が住宅供給公社等以外の者である場合にあっては、その公正を担保するため、入居者の募集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定について、別に定める栗東市特定優良賃貸住宅資格審査・入居者選定業務実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき管理業務者が行うこととする。

(あっせんによる入居)

第7条 規則第7条第3号に規定する者として認定基準第5条第2号ウに規定する者を入居させる場合は、市長があっせんして行うものとする。

2 特定優良賃貸住宅を賃貸しようとする者(以下「一般賃貸人」という。)は、前項の規定により市長があっせんする者の入居に努めなければならない。

(優先入居の実施)

第8条 一般賃貸人は、次に掲げる特に居住の安定を図る必要がある者について、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、次の各号のいずれかに該当する者に限って、入居者の募集及び選定を行うことができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の入居者で収入超過者であるもの

(6) 栗東市に現に居住し、又は勤務する場所を有する者

2 前項の規定による入居者の選定は、当該特定優良賃貸住宅が存する地域の住宅事情を勘案して、市長が必要と認めた場合にあっては、一般賃貸人は原則としてこれを実施しなければならない。

3 一般賃貸人は、第1項に規定する者のほか、地域の住宅事情の改善が特に必要である場合に、賃貸しようとする住宅戸数の2分の1を超えない戸数の範囲内で、市長が認める者について入居者の募集及び選定を行うことができる。

4 前項の規定による入居者の選定は、第2項の規定に準じて、市長が必要と認めた場合にあっては、一般賃貸人は原則としてその実施に努めなければならない。

(入居者公募届出等)

第9条 一般賃貸人が、特定優良賃貸住宅の空家について入居者を公募しようとする場合、原則として、少なくともその1週間前までに、入居者公募届出書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲で家賃が定められていることを証する書類

(2) 家賃の総額が限度額家賃を超えるものでないことを証する書類

(家賃等の変更の届出)

第10条 一般賃貸人は、家賃又は敷金を変更しようとするときは、家賃等変更届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出に当たっては、前条第2項に規定する書類及び変更理由を明記した書類を添付しなければならない。

(入居者選定の報告)

第11条 管理業務者は、特定優良賃貸住宅の入居者を選定し、入居者の資格審査を完了した場合は、実施要領に基づき速やかに結果を市長に報告しなければならない。

(賃貸借契約書等の作成等)

第12条 一般賃貸人と入居者が締結する契約は、別に定める賃貸借契約書を標準としなければならない。

2 認定事業者が管理業務者に特定優良賃貸住宅の管理を委託する場合の契約は、別に定める管理委託契約書を例としなければならない。

3 認定事業者が管理業務者に特定優良賃貸住宅を一括して賃貸する場合の契約は、別に定める一括借上契約書を例としなければならない。

(関係書類の整備及び保管)

第13条 認定事業者は、次に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式

(2) 賃貸借契約書、管理委託契約書又は一括借上契約書

(3) 入居者の入退居の状況を明らかにする書類

(4) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類

(5) 毎年度の収支決算書

(6) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにする書類

(認定事業者の管理義務等)

第14条 認定事業者は、法、規則及びこの要綱に従い、適切かつ合理的に特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。

2 認定事業者は、市長の求めに応じて、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告しなければならない。

3 認定事業者は、市長の指導又は助言に基づいて特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。

4 認定事業者は、法第10条の規定による改善命令を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。

(地位の承継)

第15条 法第9条の規定による地位の承継については、次の各号のいずれかに該当する場合に、市長の承認を受けて行われるものとする。

(1) 認定事業者が死亡した場合に、当該認定事業者の承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者である場合

(2) 認定事業者が、破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合に、承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者である場合

2 法第9条の規定による地位の承継について前項の承認を受けようとするものは、地位承継承認申請書(別記様式第8号)により市長に申請しなければならない。

(特定優良賃貸住宅の用途廃止)

第16条 滋賀県特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要領第2条第1項(1)のアに規定する補助を受けた特定優良賃貸住宅のうち、管理開始後20年以下のものに係る用途廃止については、次の各号のいずれにも該当するものとして法第5条第1項の規定に基づく市長の認定を受けた場合に限り、用途の廃止をすることができるものとする。

(1) 管理期間が10年以上経過していること。

(2) 社会・経済情勢の変化等により空家となったもので、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず、3箇月以上の空家であること。

(特定優良賃貸住宅の滅失等)

第17条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が災害により滅失等の損害を受けたときは、当該特定優良賃貸住宅の滅失等の日から1箇月以内に、特定優良賃貸住宅滅失等報告書(別記様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(管理期間経過後の報告)

第18条 認定事業者は、その管理する特定優良賃貸住宅について、管理期間を経過した場合においては、遅滞なく特定優良賃貸住宅管理期間終了報告書(別記様式第10号)により市長に報告しなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日告示第117号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

栗東市特定優良賃貸住宅制度要綱

平成24年3月30日 告示第61号

(平成24年10月1日施行)