○栗東市強度行動障害者通所特別支援事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、個別支援が必要な強度行動障害者が指定事業所において指定障害福祉サービスを利用した場合に、当該指定事業所を運営する社会福祉法人等に対して特別加算費を支給することにより、当該指定事業所が適正な支援員の配置その他必要な措置を講じるための支援を行い、もって強度行動障害者の処遇の改善を図ることを目的とする。
(1) 指定障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が行う法第5条第7項に規定する生活介護をいう。
(2) 指定事業所 指定障害福祉サービスを行う滋賀県内の事業所をいう。
ア 法第22条第1項の規定による指定障害福祉サービスの介護給付費等に係る本市の支給決定を受けていること。
イ 法第4条第4項に規定する障害支援区分が区分5又は区分6であること。
ウ 法第20条第2項に規定する調査に係る障害支援区分の認定調査項目等のうち別表第1に掲げる行動関連項目ごとの頻度又は程度の点数の合計が15点以上であること。
(特別加算費の支給対象者)
第3条 特別加算費の支給の対象となるもの(以下「支給対象者」という。)は、強度行動障害者のうち市長が承認したもの(以下「算定対象者」という。)と指定障害福祉サービスについて利用契約を締結した指定事業所(以下「対象指定事業所」という。)を運営する社会福祉法人等とする。
(特別加算費の支給額)
第4条 特別加算費の支給額は、算定者1人につき1日当たり1,800円の加算額に算定対象者が当該対象指定事業所において指定障害福祉サービスを利用した日数を乗じて得た額とする。
(算定対象者の承認申請等)
第5条 特別加算費の支給を受けようとする社会福祉法人等(以下この条において「申請者」という。)は、栗東市強度行動障害者通所特別支援事業算定対象者承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、算定対象者の承認を受けなければならない。
(算定対象者の承認期間)
第6条 前条第2項の規定による算定対象者の承認の期間は、当該算定対象者の支給対象事業所における指定障害福祉サービスの利用の開始日(当該利用の開始日が当該期間の承認をする日の属する月の初日以前である場合にあっては、当該承認をする日の属する月の初日)から当該承認をする日の属する年度の末日又は当該承認をする日における算定対象者の障害支援区分の認定の有効期限のいずれか早い日までとする。
2 1人の強度行動障害者について算定対象者として承認する期間の上限は、前項の規定にかかわらず、通算して3年間とする。
3 市長は、強度行動障害者の調査等を行い、支給対象事業所における指定障害福祉サービスを継続して利用する必要があると認めるときは、前項に規定する期間を超えて、算定対象者として承認することができる。
3 支給対象者は、年度の途中で算定対象者が指定障害福祉サービスの利用を中止したときは、当該算定対象者及び当該利用を中止した日その他特別加算費の算定に関し必要な事項を、速やかに、書面により市長に報告しなければならない。
(特別加算費の請求)
第8条 支給対象者は、毎月10日までに、市長に対し、利用実績に応じた特別加算費を栗東市強度行動障害者通所特別支援事業特別加算費請求書(別記様式第3号)により請求しなければならない。
2 特別加算費の支給対象者への支給は、前項の請求書があった日から起算して30日以内に行うものとする。
(支給対象者の責務)
第9条 支給対象者は、算定対象者に対して適切なサービスを提供することができるよう支援員の配置その他必要な措置を講じるとともに、適正な個別支援計画への反映に努めなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、事業の適正な実施を図るため、必要に応じて調査し、必要な措置を講ずることができる。
(返還等)
第11条 市長は、支給対象者がこの要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請をして特別加算費の支給を受けたときは、直ちに支給を停止し、又は既に支給した特別加算費について当該支給対象者に対して返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第54号)
この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日告示第53号)
この告示は、令和元年8月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
行動関連項目 | 頻度又は程度 | ||
0点 | 1点 | 2点 | |
独自の意思伝達 | 1 独自の方法によらずに意思表示ができる。 | 2 時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある。 | 3 常に、独自の方法でないと意思表示できない。 4 意思表示できない。 |
説明の理解 | 1 日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなくても説明を理解できる。 | 2 時々、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できないことがある。 | 3 常に、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できない。 4 言葉以外の方法を用いても説明を理解できない。 |
異食行動 | 1 ない。 2 ときどきある。 | 3 週1回以上 | 4 ほぼ毎日 |
多動・行動停止 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 週に1回以上 | 5 ほぼ毎日 |
不安定な行動 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 週に1回以上 | 5 ほぼ毎日 |
自ら叩く等の行為 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 週に1回以上 | 5 ほぼ毎日 |
他を叩く等の行為 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 週に1回以上 | 5 ほぼ毎日 |
興味等による行動 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 週に1回以上 | 5 ほぼ毎日(ほぼ外出のたび) |
通常と違う声 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 日に1回以上 | 5 日に頻回 |
突発的行動 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 日に1回以上 | 5 日に頻回 |
過食、反すう等 | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上 | 4 週に1回以上 | 5 ほぼ毎日 |
てんかん発作の頻度(医師意見書による。) | 1 年に1回以上 | 2 月に1回以上 | 3 週に1回以上 |