○栗東市資源物持ち去り行為禁止に係る指導等実施要綱

平成24年6月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年栗東町条例第33号。以下「条例」という。)第4条の2第1項の規定に違反する行為(以下「持ち去り行為」という。)に関して、指導及び警告並びに同条第2項及び第3項の規定に基づき市長が行う命令について必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 市長は、持ち去り行為を行った者に対し、次条に定める指導を行うものとする。

2 市長は、前項の指導に従わず、再び持ち去り行為を行った者に対し、第4条に定める警告を行うものとする。

3 市長は、前項の警告に従わず、再び持ち去り行為を行った者に対し、条例第4条の2第2項に規定する命令を行うものとする。

4 市長は、第1項の指導及び第2項の警告に従わず、繰り返し持ち去り行為を行った者に対し、条例第4条の2第3項に規定する命令を行うものとする。

(指導)

第3条 指導は、次に掲げる事項を口頭で相手方に告げることにより行う。

(1) 持ち去り行為の中止

(2) 資源物のごみ集積場への返還

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が持ち去り行為を防止するために必要と認める事項

2 市長は、前項の指導を行う場合は、相手方の住所及び氏名を確認するものとする。

3 前項の規定による確認の方法は、相手方の住所及び氏名を確認できるものの提示を求めることにより行うものとする。ただし、相手方がこれを拒否した場合は、この限りでない。

4 市長は、前2項の確認に関して必要があるときは、官公署又は関係機関に対し、参考となるべき資料の閲覧、提供その他の協力を求めるものとする。

5 市長は、第1項の指導を行ったときは、資源物持ち去り行為指導記録票(別記様式第1号。以下「記録票」という。)に記録するものとする。

(警告)

第4条 第2条第2項の警告は、警告書(別記様式第2号)を相手方に交付することにより行う。ただし、相手方が警告書の受取りを拒否した場合は、これを交付したものとし、記録票とともに証拠書類として保管する。

2 市長は、前項の警告を行ったときは、必要事項を記録票に記録するものとする。

(命令)

第5条 第2条第3項及び第4項の命令は、命令書(別記様式第3号)を相手方に交付することにより行う。ただし、相手方が命令書の受取りを拒否した場合は、これを交付したものとし、記録票とともに証拠書類として保管する。

2 市長は、前項の命令を行ったときは、必要事項を記録票に記録するものとする。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市資源物持ち去り行為禁止に係る指導等実施要綱

平成24年6月25日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年6月25日 告示第91号
平成28年4月1日 告示第204号