○栗東市健康づくり推進協議会設置要綱
平成24年6月1日
告示第92号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 健康寿命の延伸を図り、市民の誰もが健康で豊かな生活が送れることを目標に、市民、市及び関係機関がそれぞれの立場で力を合わせて健康づくり運動の推進を図るとともに、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定による栗東市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定、推進及び評価等を行うため、栗東市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令6告示1051・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくり運動の推進のための方策について協議すること。
(2) 健康づくり運動に係る連絡調整等に関すること。
(3) 計画の策定及び推進に関すること。
(4) 計画の分析、評価、変更等に関すること。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等の意見を聴き、市長に具申することができる。
(組織等)
第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 社会福祉を目的とする活動を行う者
(3) 保健関係者
(4) 医療関係者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。
5 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
6 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第4条 協議会は、必要があると認めるときは、その定めるところにより専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員の互選により定める。
3 専門部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人置く。
4 部会長及び副部会長は、当該専門部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 専門部会は、調査及び審議を行った事項について、協議会の会議において報告するものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
5 前各項の規定は、専門部会の会議について準用する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日告示第88号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日告示第1041号)
この告示は、令和5年6月26日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第1051号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。