○栗東市小林児童文庫図書整備基金条例

平成24年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 栗東市立図書館の児童図書の整備に要する経費に充てるため、栗東市小林児童文庫図書整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる利益は、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市小林児童文庫図書整備基金条例

平成24年12月25日 条例第23号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年12月25日 条例第23号