○栗東市営住宅等の整備の基準に関する条例施行規則

平成24年12月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市営住宅等の整備の基準に関する条例(平成24年栗東市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市営住宅等の整備に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)

第2条 条例第9条第2項の規則で定める住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定による建築物エネルギー消費性能誘導基準(市営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定による建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定による評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準とする。)を満たすこととなる措置とする。この場合において、気候風土、高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用を含む。)を行うこととする。

(住宅の床等の遮音性能の確保を適切に図るための措置)

第3条 条例第9条第3項の規則で定める住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を適切に図るための措置は、住宅の床が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの重量床衝撃音対策等級における等級2の基準又は第5の8の8―1(3)ロの相当スラブ厚(重量床衝撃音)における①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、①dの基準)を満たし、かつ、住宅の外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―4(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を適切に図るための措置)

第4条 条例第9条第4項の規則で定める住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分の劣化の軽減を適切に図るための措置は、これらの部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)イの木造における等級2の基準、第5の3の3―1(3)ロの鉄骨造における等級3の基準、第5の3の3―1(3)ハの鉄筋コンクリート造等における等級3の基準及び第5の3の3―1(3)ニの補強コンクリートブロック造における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の給水等の設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置)

第5条 条例第9条第5項の規則で定める住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置は、当該配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準及び第5の4の4―2(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第6条 条例第10条第3項の規則で定める各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合において、第5の6の6―1(3)ロのホルムアルデヒド発散等級における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置)

第7条 条例第11条の規則で定める住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の評価基準(新築住宅)における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(市営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置)

第8条 条例第12条の規則で定める市営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置は、当該共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の評価基準(新築住宅)における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月17日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に整備する市営住宅等について適用する。

栗東市営住宅等の整備の基準に関する条例施行規則

平成24年12月25日 規則第33号

(令和4年11月17日施行)