○栗東市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年11月30日
告示第166号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書(本市の様式で発行されたものに限る。以下「住民票記載事項証明書」という。)
(2) 住民基本台帳法の規定による戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本並びに戸籍に記載した事項に関する証明書(磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部及び一部を証明した書面を含む。)
(4) 戸籍法の規定による除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部及び一部を証明した書面を含む。)
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項の規定により前項第1号に掲げるものの交付を請求する者の代理人
(2) 住民基本台帳法第12条の3第1項又は第2項の規定により前項第1号に掲げるものが必要である旨の申出をする者
(3) 住民基本台帳法第20条第1項の規定により前項第2号に掲げるものの交付を請求する者の代理人
(4) 住民基本台帳法第20条第3項又は第4項の規定により前項第2号に掲げるものが必要である旨の申出をする者
(5) 戸籍法第10条第1項の規定により前項第3号に掲げるものの交付を請求する者の代理人
(6) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項までの規定により前項第3号に掲げるものの交付を請求する者
(7) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により前項第4号に掲げるものの交付を請求する者の代理人
(8) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条の2第1項又は第3項から第5項までの規定により前項第4号に掲げるものの交付を請求する者
3 この要綱において「郵便等」とは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。
(登録対象者)
第3条 本人通知制度における登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍に記載され、又は記録されている者(除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、日本国外への転出の届出をした者、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(登録の申込み等)
第4条 本人通知制度を利用しようとする対象者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ郵便等によることなく栗東市本人通知制度登録申込書(別記様式第1号)を市長に提出し、その登録を申し込まなければならない。ただし、登録希望者のうち15歳未満のもの又は成年被後見人が申し込む場合は、当該者の法定代理人が申し込むものとする。
2 登録希望者は、前項の規定による申込みをする場合において、個人番号カード、旅券、運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証若しくは登録証明書等(それぞれ本人の写真が貼付されたものであって、有効期限内のものに限る。)その他本人であることを証するために市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を市長に提示し、又は提出することにより、自己が当該申込みに係る対象者本人であることを明らかにしなければならない。
3 第1項の規定による申込みを登録希望者の代理人により行う場合は、当該代理人の本人確認書類のほか、当該代理人が法定代理人であるときは戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類を、当該代理人が法定代理人以外の者であるときは委任状を市長に提示し、又は提出しなければならない。ただし、当該代理人が法定代理人である場合において本市に備付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である事実を確認することができるときは、この限りでない。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により栗東市本人通知制度登録申込書を郵便等によることなく提出することが困難である場合
(2) 他の市区町村の住民基本台帳に記録されている者である場合
(登録)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、本人通知制度の利用の可否を決定する。
3 市長は、前項の規定により登録をしたときは、住民票の写し等を交付する際に登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
4 第2項の規定のよる登録は、登録の申込みをした日の翌日に行うものとする。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、氏名、住所その他栗東市本人通知制度登録申込書に記載した内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、郵便等によることなく栗東市本人通知制度登録変更兼廃止届出書(別記様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 戸籍法第10条の2第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。
(2) その他市長が特別な請求又は申出と認めたとき。
2 前項の通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等を交付した年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び部数
(3) 交付した住民票の写し等を請求し、又は申し出た第三者の種別
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を廃止する。
(1) 第6条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。
(2) 登録者から日本国外への転出の届出があったとき。
(3) 住民基本台帳法第30条の50の規定により法務大臣から住民票の消除の通知があったとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 登録者の居住地が判明しないことにより、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定による住民票の職権消除がなされたとき。
(6) 虚偽による登録の申込みその他市長が登録を廃止すべき必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成27年11月5日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、別記様式第1号の改正規定(「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に、「住カ」を「個カ」に改める部分に限る。)及び別記様式第3号の改正規定(「住カ」を「個カ」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定により住民基本台帳カード(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者に係る第4条第2項及び別記様式第1号の規定の適用については、同項及び同様式中「個人番号カード」とあるのは「個人番号カード、住民基本台帳カード」とする。
附則(令和4年5月20日告示第1035号)
この告示は、令和4年5月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第1027号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。