○栗東市母子保健法施行細則

平成25年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式第1号)により行うものとする。

(養育医療の給付申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、法第20条第4項の規定による指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(別記様式第3号)、世帯調書(別記様式第4号)、同意書(別記様式第5号)その他関係書類を添付しなければならない。

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)の交付を受けた者は、医療券を亡失し、又は汚損したときは、医療券の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により医療券の再交付を受けようとする者は、養育医療券再交付申請書(別記様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

(養育医療の継続)

第5条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、養育医療券有効期間延長承認申請書(別記様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

(看護又は移送に要する費用の支給)

第6条 法第20条第3項の規定による看護又は移送について、同条第1項の規定による費用の支給を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によるときは、この限りでない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、看護・移送承認申請書(別記様式第8号)により市長に申請しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第21条の4第1項の規定に基づき養育医療を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(令和5年6月16日こ成母第77号こども家庭庁長官通知別紙)第5項の規定により算定した額とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 市長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、又は変更したときは、当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第16号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年7月18日規則第13号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和2年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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栗東市母子保健法施行細則

平成25年3月7日 規則第3号

(令和5年9月12日施行)