○栗東市農地集積協力金交付要綱

平成25年1月21日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の中心となる経営体への農地集積を促進するため、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する者に対して予算の範囲内で農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者、交付要件及び交付対象地域)

第2条 協力金の交付対象者は実施要綱別記2第6 1又は第7 1に掲げる者とし、交付要件は実施要綱別記2第6 2又は第7 2に掲げる要件とし、交付対象地域は実施要綱別記2第5 1に掲げる地域とする。

(交付額)

第3条 協力金の交付額は、実施要綱別記2第5 3、第6 3及び第7 3に掲げる額とする。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、農地集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号、様式第2号様式第4号又は様式第5号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、地域集積協力金の交付を受けようとするときは、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)第3条の補助金等交付申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の農地集積協力金交付申請書の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めるときは、栗東市農地集積協力金交付決定通知書(別記様式第1号)により交付対象者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(請求)

第6条 前条第1項の規定による交付決定を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、栗東市農地集積協力金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2第6 5(1)又は第7 5(1)に該当するとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

(3) 協力金の交付に際して付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

この要綱は、平成25年1月21日から施行する。

(平成25年7月31日告示第140号)

この告示は、平成25年7月31日から施行する。

(平成26年12月22日告示第253号)

この告示は、平成26年12月22日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。

(平成28年7月25日告示第114号)

この告示は、平成28年7月25日から施行し、平成28年度の協力金から適用する。

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栗東市農地集積協力金交付要綱

平成25年1月21日 告示第25号

(平成28年7月25日施行)