○栗東市農地集積協力金交付要綱

平成25年1月21日

告示第25号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の中心となる経営体への農地集積を促進するため、農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する者に対して予算の範囲内で農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示1048・一部改正)

(交付対象事業)

第2条 交付対象事業は、実施要綱別記2に掲げる機構集積協力金交付事業とする。

(令6告示1048・全改)

(交付申請)

第3条 交付対象者(実施要綱別記2第5 1に掲げる地域を代表する組織をいう。)は、協力金の交付を受けようとするときは、農地集積協力金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(令6告示1048・全改)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の農地集積協力金交付申請書の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めるときは、栗東市農地集積協力金交付決定通知書(別記様式第2号)により交付対象者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(令6告示1048・旧第5条繰上・一部改正)

(請求)

第5条 前条第1項の規定による交付決定を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、栗東市農地集積協力金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示1048・旧第6条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2第6 5に該当するとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

(3) 協力金の交付に際して付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令6告示1048・旧第7条繰上・一部改正)

(報告及び検査)

第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(令6告示1048・旧第8条繰上)

この要綱は、平成25年1月21日から施行する。

(平成25年7月31日告示第140号)

この告示は、平成25年7月31日から施行する。

(平成26年12月22日告示第253号)

この告示は、平成26年12月22日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。

(平成28年7月25日告示第114号)

この告示は、平成28年7月25日から施行し、平成28年度の協力金から適用する。

(令和6年4月1日告示第1048号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第7条第1項第1号の規定については、平成28年度から令和5年度までの協力金について、なお効力を有する。

(令6告示1048・全改)

画像画像

(令6告示1048・全改)

画像

(令6告示1048・追加)

画像

栗東市農地集積協力金交付要綱

平成25年1月21日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年1月21日 告示第25号
平成25年7月31日 告示第140号
平成26年12月22日 告示第253号
平成28年7月25日 告示第114号
令和6年4月1日 告示第1048号