○栗東市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第26号

(設置)

第1条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、栗東市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第6条に規定する子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 公募による市民

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 子ども・子育て会議の事務を処理させるため、子ども・子育て支援に関する事務を所管する課に事務局を置く。

2 事務局は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後最初に委嘱される子ども・子育て会議の委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)