○栗東市非常災害用井戸の登録に関する規程

平成25年6月11日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、震災等の災害により水道が長期間断水状態になった場合に備え、トイレ、掃除等に使用できる水(飲料水を除く。)を確保するため、市内にある井戸を井戸所有者の協力により非常災害用井戸として登録することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(登録要件)

第2条 非常災害用井戸の登録要件は、次のとおりとする。

(1) 市内に存在する井戸であること。

(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。

(3) 現に使用している井戸であり、今後も引き続き使用を予定しているもの。

(4) 門、玄関、塀その他の近隣から見える場所に非常災害用井戸が所在する旨の標識を掲示することについて同意のあること。

(5) 井戸の情報を公開することについて同意のあること。

(登録の手続)

第3条 井戸水を提供する意思のある井戸所有者は、非常災害用井戸登録申出書(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の非常災害用井戸登録申出書を受理したときは、内容等を審査して登録の適否を決定し、その結果を非常災害用井戸登録適否決定通知書(別記様式第2号)により、井戸所有者に通知するものとする。

(標識等)

第4条 市長は、前条第2項の規定により登録の決定を受けた井戸所有者に、登録標識(別記様式第3号)及び注意標識(別記様式第4号)(以下「標識等」と総称する。)を交付する。

2 前項の規定により標識等の交付を受けた井戸所有者は、登録標識を当該井戸の家屋の門、扉、塀その他の近隣住民が認識しやすい場所に、注意標識を井戸周辺その他の井戸使用者が認識しやすい場所に取り付けるものとする。

3 市長は、井戸所有者から標識等の紛失、破損の申出があった場合は、非常災害用井戸標識等再交付申請書(別記様式第5号)の提出により、標識等を再交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 非常災害用井戸の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 井戸の利用は災害時に限られ、利用時間は井戸所有者の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。

(2) 井戸の利用は、井戸所有者の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。

(3) 井戸所有者から井戸に関する管理運営上の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。

(登録期間)

第6条 登録期間は、標識等の交付の日から3年とする。

2 市長は、必要に応じて登録された井戸所有者に対し、更新の意思の有無等を確認するものとする。

3 市長は、更新の意思の確認時等に、第2条の登録要件を満たさないことを確認した場合、井戸が譲渡されている場合、又は井戸所有者に登録期間の更新の確認ができなかった場合を除き、登録の満了する日からさらに3年間登録期間を更新することができる。

(登録内容の変更)

第7条 井戸所有者は、非常災害用井戸登録申出書の記載内容に変更が生じた場合は、非常災害用井戸登録変更申出書(別記様式第6号)により市長に申し出るものとする。

(登録の解除)

第8条 井戸所有者は、次に掲げる場合は、非常災害用井戸登録解除申出書(別記様式第7号)により、市長に申し出るものとする。

(1) 井戸を廃止した場合

(2) 井戸の使用を停止した場合

(3) 井戸を譲渡した場合

(4) 井戸水を近隣住民に提供することができなくなった場合

2 市長は、次に掲げる場合は、非常災害用井戸の登録を解除することができる。

(1) 前項の規定による申出があった場合

(2) 第2条の登録要件を満たさなくなった場合

(3) その他市長が登録井戸として適当でないと認めた場合

3 市長は、前項第2号又は第3号の規定により非常災害用井戸の登録を解除する場合は、非常災害用井戸登録解除通知書(別記様式第8号)により井戸所有者に通知するものとする。

(水質検査)

第9条 井戸所有者から検査の申出があった場合又は市長が必要と認める場合は、水質検査を実施するとともに、その結果を井戸所有者に報告するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

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栗東市非常災害用井戸の登録に関する規程

平成25年6月11日 企業管理規程第1号

(平成25年9月1日施行)