○栗東市議会基本条例

平成25年9月26日

条例第39号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第7条)

第3章 市民と議会との関係(第8条―第10条)

第4章 議会及び議員と市長等の関係(第11条―第14条)

第5章 自由討議(第15条)

第6章 委員会の活動(第16条)

第7章 政務活動費(第17条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第21条)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第22条―第24条)

第10章 最高規範性及び検証(第25条・第26条)

附則

私たちの栗東市は、地方公共団体として、市民のよりよい暮らしと幸せを願い、運営されている。その中で議会は、市長とともに市民の負託に応える責務を負っている。

意思決定機関である議会は、市民の多様な意見を代表して議論し、政策をつくり、市長等によるまちづくりを「監視及び評価する」役割を担っている。「地方のことは地方で決める」というこれからの地方主権の時代を見据えるとき、議会の役割と責務はさらに増大することとなる。

そのため、議会は、市民の皆さんにわかりやすく、参画できる議会に、また、合議機関として市民と一緒に考えながら十分な議論ができる議会に改革し、「市民によく見え、魅力ある議会」を築いていくことが、信頼される議会としてのあるべき姿である。

議会は、市民一人ひとりの信頼と協力を得ながら、憲法と地方自治法のもとでの二元代表制による栗東市の自治を推進し、不断の議会改革をすすめることを決意し、最高規範として、ここに「栗東市議会基本条例」を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会運営及び議員に係る基本的事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。

(理念)

第2条 議会は、地方主権の時代を先導する議会を目指し、多様な市民の意思を市政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、真の地方自治の実現を図るものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(定例会の回数及び会期等)

第3条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等に当たり、議会の機能を十分発揮できる機会を確保し、決定するものとする。

2 定例会の回数は、別に条例で定める。

3 議会の会期及び運営等については、別に規則で定める。

(議会の活動原則)

第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。

(1) 市民にわかりやすく、公平・公正性及び透明性を確保し、開かれた議会の運営に努めること。

(2) 市民の立場に立ち、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営状況を監視し、及び評価すること。

(3) 多様な市民の市政参加を保障し、意見を政策形成に反映させること。

(4) 意思決定に当たって、議員相互間の討議を十分に尽くし、合意形成を期すること。

(5) 市民に対し積極的に情報提供を行うとともに、説明責任を果たすこと。

(6) 議会運営に係る条例及び規則並びに申し合わせ事項等を随時見直すこと。

(災害時の議会対応)

第5条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害時の議会の行動基準等に関しては、栗東市議会業務継続計画(議会が災害時においても議会としての機能を果たすために必要な事項を定めた計画をいう。)で定める。

(議員の活動原則)

第6条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。

(1) 市政の課題等全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、不断の研さんに努めること。

(2) 言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互の言論及び自由な討議を重んずること。

(3) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して行動すること。

(4) 自らの議員活動について、市民にわかりやすく説明すること。

(会派)

第7条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第8条 議会は、原則として全ての会議を公開するものとする。

2 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、議員の活動の評価に資するよう、各議員の議案に対する態度を議会広報等で公表するものとする。

4 議会は、原則として会議の配付資料等を傍聴人に公開するものとする。

(広聴機能の充実)

第9条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、市政全般にわたって自由に情報及び意見を交換する機会を設け、積極的な広聴活動に努めるものとする。

(請願並びに陳情及び要望)

第10条 議会は、請願並びに陳情及び要望を市民による政策提案と位置付け、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 請願の審議の場において、提出者の意見を聴く機会を保障すること。

(2) 陳情及び要望の協議の場において、提出者の意見を求めることができること。

第4章 議会及び議員と市長等の関係

(緊張感の保持)

第11条 議会は、二元代表制の下、市長等と緊張ある関係の保持に努めなければならない。

2 市長等に対する質疑及び質問については、市政上の論点及び争点を明確にして行うものとする。

(反問権)

第12条 市長等は、議員の質疑及び質問等に対し、論点を明確にし、議論を深めるため、議長又は委員長の許可を得て、反問することができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第13条 議会は、市長等が提案する重要な政策等について、審議を通じてその政策等の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。

(1) 提案に至るまでの背景及び経緯

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

(3) 市民参加の実施の有無及びその内容

(4) 総合計画及び諸計画との整合性

(5) 財源措置

(6) 将来にわたるコスト計算

(7) その他議長が求めるもの

(議決事件)

第14条 議会は、意思決定機関としての機能を十分に発揮するため、議会の議決すべき事件を別に条例で定めるものとする。

第5章 自由討議

(議員間討議)

第15条 議会は、議会が言論の場であることを十分に認識し、議員相互の自由討議を中心とした運営に努めなければならない。

2 議会は、前項の議員相互の自由討議を拡大し、条例及び意見書等の議案の提出を行えるよう努めなければならない。

第6章 委員会の活動

(委員会の適切な運用)

第16条 議会は、市政の諸課題を適正に判断し、委員会の専門性及び特性を活かした適切な運営に努めなければならない。

2 委員長は、委員会の秩序の保持に務め、委員長報告を作成するとともに、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。

3 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するため、懇談会の開催に努めるものとする。

4 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、別に条例で定める。

第7章 政務活動費

(政務活動費の執行及び公開)

第17条 会派及び議員は、別に条例の定めるところにより、政策の決定及び形成並びに市政に関する課題に係る調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部に、政務活動費を充てることができるものとする。

2 会派及び議員は、前項の趣旨を尊重し、効果的かつ効率的に政務活動費を活用するとともに、これに関係する収支報告書等の資料を公開するものとし、その使途の公正性及び透明性を確保しなければならない。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第18条 議会は、議員の政策立案及び政策提言等の能力の向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第19条 議会事務局の設置に関しては、別に条例で定める。

2 議会は、議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実及び強化を図るよう努めるものとする。

(議会図書室)

第20条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実及び活用の推進に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第21条 議会は、市民が議会における決定の過程及び結果に関する情報を入手することができるよう、議会だよりの発行、インターネットの利用その他の方法により広報の充実に努めるものとする。

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、主権を有する市民の代表者として、政治倫理の向上に努め、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招くことのないように行動しなければならない。

2 議員は、別に条例で定めるところにより、政治倫理を遵守しなければならない。

(議員定数)

第23条 議会は、議員の定数の改正に当たっては、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとする。

2 議員の定数は、別に条例で定める。

3 議員が議員の定数を改正する議案を提出するに当たっては、改正理由の説明を付して、議長に提出しなければならない。

(議員報酬)

第24条 議員報酬については、市政の現状及び課題並びに将来展望を十分に考慮し、別に条例で定める。

第10章 最高規範性及び検証

(最高規範性)

第25条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(検証)

第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを常に検証するものとし、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含め、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市議会基本条例

平成25年9月26日 条例第39号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年9月26日 条例第39号
令和4年6月28日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第38号