○栗東市商店街街路灯整備事業補助金交付要綱

平成25年9月25日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心・安全な商店街づくりを推進するために、市内の商店街に設置されている街路灯の整備について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる街路灯は、次に掲げる条件を全て満たすものでなければならない。

(1) 商店街(20人以上の会員をもって組織するものに限る。以下同じ。)又は商店街の会員をもって組織する商店街の振興に寄与する団体が維持管理するものであること。

(2) 国の商店街まちづくり事業の採択を受けて整備するものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国庫補助事業に要する経費から国庫補助金等を減じた額に2分の1を乗じて得た額とし、1,000万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 第2条第1号に規定する商店街又は団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市商店街街路灯整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書、図面及び仕様書

(4) 国庫補助金交付決定通知書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、栗東市商店街街路灯整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付申請をした者に通知する。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付決定に当たって、次の条件を付するものとする。

(1) 商店街の街路灯を適正に維持管理すること。

(2) 地域住民の安心・安全な生活環境の向上に寄与すること。

(実績報告)

第7条 第5条の規定による交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、栗東市商店街街路灯整備事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業成果書

(2) 収支決算書

(3) 国庫補助金の額の確定通知書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、栗東市商店街街路灯整備事業補助金の額の確定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定による額の確定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市商店街街路灯整備事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年9月25日から施行する。

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栗東市商店街街路灯整備事業補助金交付要綱

平成25年9月25日 告示第157号

(平成25年9月25日施行)