○栗東市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程
平成25年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可、法人に対する行政処分等について、法人の適格性、行政処分の妥当性等を審査するため、栗東市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 法人の設立認可に関すること。
(2) 法人に対する行政処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉部長
(2) 社会福祉課長
(3) 長寿福祉課長
(4) 子育て支援課長
(5) 幼児課参事
(6) こども家庭センター所長
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。