○栗東市重症心身障害者対応人員配置加算費等交付要綱
平成25年9月30日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は、重症心身障害者(滋賀県中央子ども家庭相談センター、滋賀県彦根子ども家庭相談センター又は市町が重症心身障害者であると判断した者をいう。)の通所支援を行う生活介護事業所に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「人員配置加算費」という。)及び入浴サービスの実施に要する経費の一部(以下「入浴サービス加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する医療的ケアを含む適切なケアを確保し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象事業所)
第2条 人員配置加算費の交付対象となる事業所は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業所とする。
(1) 生活介護事業所の指定を受けていること。
(2) 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。
(3) 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50パーセント以上であること。ただし、障害者支援施設の場合は、入所者を除いた利用人員を用いて算定した割合によるものとする。
(4) 各月の1日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護師又は生活支援員に限る。)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護師又は生活支援員に限る。)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。
2 入浴サービス加算費の交付対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業所とする。
(2) 特殊浴槽を設置していること。
(算定対象者)
第3条 人員配置加算費の算定対象者は、重症心身障害者のうち次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。
(2) 障害者支援施設の入所者でないこと。
2 入浴サービス加算費の算定対象者は、重症心身障害者のうち次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 前項各号に掲げる要件に該当すること。
(2) 対象事業所において入浴サービスを受けていること。
(交付申請等)
第5条 人員配置加算費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市重症心身障害者対応人員配置加算費等交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 生活介護に係る実績記録票の写し
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 利用者報告書
2 前項の規定による申請は年4回に分けて行うものとし、申請期間は6月、9月、12月及び3月のそれぞれ末日とする。
(3) 利用者報告書 (4) 入浴サービス利用実績シート |
」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、人員配置加算費及び入浴サービス加算費の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月30日から施行し、平成25年度分の看護師配置加算費及び人員配置加算費に適用する。
附則(平成26年3月31日告示第67号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第138号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日告示第51号)
この告示は、令和元年8月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月17日告示第1047号)
この告示は、令和4年8月17日から施行し、改正後の栗東市重症心身障害者対応看護職員配置加算費等交付要綱は、令和4年度の人員配置加算費及び入浴サービス加算費から適用する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 加算費日額 | 3 対象経費 |
人員配置加算費 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所 算定対象者1人当たり日額1,520円 | 事業所の運営に必要な経費のうち次に掲げるもの 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |
重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所 算定対象者1人当たり日額1,020円 | ||
入浴サービス加算費 | 入浴サービスを利用した日数に応じ、算定対象者1人当たり日額4,000円 |