○平成25年台風第18号栗東市被災者生活再建支援金交付要綱
平成25年10月29日
告示第171号
(目的)
第1条 平成25年台風第18号栗東市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、栗東市内において第3条に定める自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給対象とならない者に対し交付することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地域の速やかな復興に資することを目的とする。
(支援金の交付)
第2条 支援金の交付については、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象となる自然災害)
第3条 支援金の交付の対象となる自然災害は、平成25年台風第18号による災害とする。
(1) その居住する住宅について、次に掲げるいずれかの被害(以下「全壊」という。)が生じた世帯
ア 住宅全部の倒壊又は流失
イ 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の70パーセント以上に達するもの又は災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「運用指針」という。)を適用して算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が50パーセント以上に達するもので、住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難と認められるもの
(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
(3) その居住する住宅について、損壊部分の床面積が当該住宅の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は運用指針を適用して算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が40パーセント以上50パーセント未満であるもので、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる被害(第1号に掲げるものを除く。以下「大規模半壊」という。)が生じた世帯
(4) その居住する住宅について、損壊部分の床面積が当該住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は運用指針を適用して算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が20パーセント以上50パーセント未満であるもので、その損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できると認められる被害(前各号に掲げるものを除く。以下「半壊」という。)が生じた世帯
(5) その居住する住宅について、床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められる被害(前各号に掲げるものを除く。以下「床上浸水」という。)が生じた世帯
(住宅の被害認定)
第5条 前条各号に定める住宅の被害認定は、市が運用指針により行う被害認定の結果による。
2 前項の被害認定の結果の確認は、市が被災世帯に対し発行するり災証明書及び市が運用指針により作成する住家被害認定調査票(第2次調査を実施した場合、当該第2次調査分を含む。)により行うものとする。
(支援金の種類及び交付額)
第6条 被災世帯の世帯主に対する支援金は、住宅の被害の程度に応じて交付する支援金(以下「基礎支援金」という。)及び住宅の再建方法に応じて交付する支援金(以下「加算支援金」という。)とし、交付申請に基づきその一方又は両方を交付するものとする。
2 基礎支援金については、別表第1の区分に基づき定める額を交付するものとする。
3 加算支援金については、別表第2の区分に基づき定める額を上限額として、住宅の再建に要した経費を対象として交付するものとする。ただし、栗東市内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。
6 交付金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 基礎支援金の交付は平成26年3月31日まで、加算支援金の交付は平成27年3月31日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。
2 基礎支援金の交付申請は、栗東市被災者生活再建支援金交付申請書兼交付請求書(基礎支援金用)(別記様式第1号)(以下「基礎支援金申請・請求書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、市長に行わなければならない。
(1) 平成25年台風18号滋賀県被災者生活再建支援金交付要綱(以下「県要綱」という。)第8条第1項の規定により滋賀県知事が交付した交付決定通知書の写し
(2) 支援金の振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類
(3) その他市長が必要とする書類
3 加算支援金の交付申請は、栗東市被災者生活再建支援金交付申請書(加算支援金用)(別記様式第2号)(以下「加算支援金申請書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、市長に行わなければならない。
(1) 県要綱第8条第2項の規定により滋賀県知事が交付した交付決定通知書の写し
(2) 住宅を建設し、購入し、補修し、若しくは賃借し、又はしようとすることが確認できる契約書(経費の内訳が確認できる書類を含む。)等の写し
(3) その他市長が必要とする書類
2 市長は、加算支援金申請書を受理した場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第4条の規定による補助金等の交付決定を行うものとする。
(1) 支援金の交付の決定をした世帯主が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該世帯主に速やかに通知するものとする。
(支援金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、期限を付して、当該支援金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により当該支援金の全部又は一部の返還を請求する場合は、当該世帯主に速やかに通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第13条 市長は、第11条の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、支援金の返還を請求したときは、支援金の受領者をしてその申請に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.75パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。
2 市長は、支援金の受領者に対し支援金の返還を請求した場合において、当該受領者がこれを返還の期限までに納付しなかったときは、返還の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受領者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成25年10月29日から施行する。
別表第1(第6条関係)
住宅の被害の程度 | 全壊 ① | 解体 ② | 大規模半壊 ③ | 半壊 ④ | 床上浸水 ⑤ |
交付額 | 30万円 | 30万円 | 15万円 | 10万円 | 8万円 |
別表第2(第6条関係)
住宅の再建方法 | 建設・購入 ※別表第1①~③のみ対象 | 補修 | 賃借(公営住宅を除く。) | ||
床上浸水の場合 | 床上浸水の場合 | ||||
交付限度額 | 60万円 | 30万円 | 8万円 | 15万円 | 8万円 |
※ 「建設・購入」では、被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)を交付の対象経費とする。
※ 「補修」では、被災住宅の居住部分又は被災住宅に代わる住宅の居住部分に係る補修工事費を交付の対象経費とする。
※ 「賃借」では、被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費を交付の対象経費とする。