○栗東市発達相談員設置要綱

平成25年12月3日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童発達支援等に関する業務のうち専門的技術を必要とするものを行うため、発達相談員(以下「相談員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから相談員を任命する。

(1) 社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うに必要な熱意及び識見を持っている者

(2) 児童発達心理に関する業務又は障害者教育等の経験を有する者、発達検査ができる者その他市長が適切と認めた者

(職務)

第3条 相談員は、所属長の指揮に従い、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第1条に規定する目的に寄与するため、発達相談業務、児童発達支援等に関する業務その他所属長の定める業務を行うものとする。

(身分及び任用期間)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(その他の任用条件等)

第5条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の任用条件等については、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市発達相談員設置要綱

平成25年12月3日 告示第191号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月3日 告示第191号
令和2年3月31日 告示第74号