○栗東市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施規則

平成26年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)につき、障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業を市が実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法の例による。

(事業内容)

第3条 市が行う特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「児童相談支援事業」と総称する。)は、次のとおりとする。

(1) 障害者総合支援法第5条第17項に規定する計画相談支援を行うこと。

(2) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する基本相談支援を行うこと。

(3) 児童福祉法第6条の2第6項に規定する障害児相談支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(事業所)

第4条 児童相談支援事業を行う事業所は、栗東市児童相談支援事業所(以下「事業所」という。)とする。

(職員等)

第5条 事業所に管理者(たんぽぽ教室長をいう。以下同じ。)、相談支援専門員その他の職員を置く。

2 管理者は、児童相談支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 相談支援専門員は、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成その他児童相談支援事業に関する事務を行う。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事業所の庶務に従事する。

(開業時間)

第6条 事業所の開業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第7条 事業所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(対象者)

第8条 特定相談支援事業を利用することができる者は、障害者総合支援法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を申請した障害児とする。

2 障害児相談支援事業を利用することができる者は、児童福祉法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定を申請した障害児とする。

(利用承諾及び契約)

第9条 市長は、計画相談支援又は障害児相談支援を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の保護者から申出があったときは、利用者に関し必要な事項を調査するものとする。

2 市長は、前項に規定する調査の結果を審査し、申出を承諾する場合は、利用者及びその保護者に対し、利用の条件等の説明を行い、同意を得るものとする。

3 利用者の保護者は、計画相談支援にあっては計画相談支援利用契約書により、障害児相談支援にあっては障害児相談支援利用契約書により、市長と契約を締結しなければならない。

(利用者負担額)

第10条 利用者が負担すべき額は、栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定により、事業者が負担するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施規則

平成26年3月31日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)