○栗東市公的病院運営費補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域医療の中核病院として市民の医療供給体制の確立を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に定める公的医療機関(以下「公的病院」という。)を運営する法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、救命救急センターの運営に関する事業(以下「救命救急センター運営事業」という。)とする。
(補助金の額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、予算で定める額を限度として、別表により算出された額の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が別に定める日までに、規則第3条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 規則第3条第1号の事業計画書
(2) 規則第3条第2号の収支予算書(当該年度のものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金は補助対象事業に要する経費に使用するものとし、この目的以外に使用してはならないこと。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、補助金の交付を受けた者は市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助金の交付を受けた者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)にその決定の内容及び交付の条件を規則第6条の補助金等交付決定通知書により通知する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、遅滞なく規則第13条の補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 規則第13条第1号の収支決算書(当該年度のものに限る。)
(2) 規則第13条第2号の事業成果表
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
附則
この告示は、平成26年3月25日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金額 |
救命救急センター運営事業 | 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)の規定に基づき算定した額と補助対象経費の実支出額から医業収益その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を上限とし、当該額に市長が定める率を乗じて得た額 |