○栗東市特定不妊治療費助成金交付要綱
平成26年3月25日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精及び顕微授精による治療(以下「特定不妊治療」という。)を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療を受ける者に対し、予算の範囲内において特定不妊治療に要する費用の一部を助成金として交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年滋賀県告示第663号。以下「県要綱」という。)の規定に基づく助成の決定を受けた者であること。
(2) 第4条の規定による申請を行う日において、夫婦で、かつ、その両方又は一方が市内に住所を有すること。
(3) 第4条の規定による申請を行う日において、夫婦の両方が市税等を滞納していないこと。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、県要綱の規定に基づき、その助成の対象となった特定不妊治療に要した経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦の一方が本市以外の市区町村に住所を有し、当該市区町村においてこの要綱と同様の趣旨による助成金その他の給付を受けた場合においては、当該特定不妊治療に要する経費は、助成金の交付の対象としない。
(1) 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合
(2) 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため、中止した場合
4 男性不妊治療(県要綱第8条第2号に規定する男性不妊治療をいう。以下同じ。)に係る助成金の額は、1回の男性不妊治療に要した経費から県要綱の規定に基づく助成金の額を控除した額とし、1回の男性不妊治療につき5万円を限度とする。
(1) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(3) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業にかかる薬局等が発行する領収書の写し
(4) 夫婦それぞれの市税の完納を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者がある場合は、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に特定不妊治療を終えた者について適用する。
3 前項の規定による治療に係る助成金の交付は、1回限りとする。
附則(平成28年3月31日告示第120号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に特定不妊治療を終えた者について適用する。
附則(令和3年3月12日告示第1012号)
この告示は、令和3年3月12日から施行し、同年1月1日以後に特定不妊治療を終えた者について適用する。
附則(令和4年3月28日告示第1008号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。